毒物劇物販売業

最終更新日:2023年4月1日

注)リンクをクリックすると手続き説明のページに移動します。

登録申請

新たに毒物劇物販売業を始めるとき

*いずれの場合も、事前に登録申請が必要です。

登録更新申請

有効期間満了の1カ月前までに登録更新申請を行ってください。

変更届

注)営業所の移転は変更届ではなく、新規に登録を受ける必要があります。(変更届での対応になる場合もありますので、事前にご相談ください。)

申請者に関する変更

*法人の合併・分割などで、法人自体が変わる場合は、変更届ではなく新規の登録申請が必要です。事前にご相談ください。

取扱責任者

現物を取り扱う場合のみです。

店舗名称

貯蔵設備

現物を取り扱うか、取り扱わないか

登録票書換え交付申請

登録票再交付申請

廃止届

問い合わせ先

このページの作成担当

保健衛生部 保健所保健管理課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8189 FAX:025-246-5672

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