最終更新日:2021年1月13日
※ 本制度とは別に、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度の固定資産税又は都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、2分の1又はゼロとする制度がございます。詳細は以下のリンク先をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響によって事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税等の特例について
新潟市では、「生産性向上特別措置法」に基づく、中小企業の設備投資を支援するための、「先端設備導入計画」の認定の受付を行っております。
「先端設備等導入計画」の認定を受けると以下のメリットが受けられます。
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長(PDF:131KB)
先端設備等導入計画の市認定を受ける場合は、以下の要件に沿った申請が必要となります。
先端設備等導入計画策定の手引き(令和2年6月版)(PDF:1,624KB)
認定を受けられる中小企業は、法によって以下のとおりとなっています。
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業※ |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間、5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ○算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査器具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア 令和2年4月30日から新たに追加されたもの → 構築物、事業用家屋 ※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの。認定経営革新等支援機関による内容の確認が必要。 |
計画内容 | ○国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
国の指針及び新潟市の導入促進基本計画は以下のとおりです。
国の指針(中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針)(PDF:854KB)
先端設備等導入計画の認定の流れは以下のとおりとなります。
(固定資産税の特例を受けない場合は、1、2、8は不要です。)
※1 「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様)
※2 申請にあたっては経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)の事前確認と「確認書」の発行を受けることが必須となります。経営革新等支援機関については以下のリンクから検索できます。
認定経営革新等支援機関検索システム(金融機関以外)(外部サイト)
先端設備導入計画の認定と固定資産税特例の流れ
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
軽微な変更に該当するか等、ご不明な点がある場合はお問い合わせください。
<必須書類>
(記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書(PDF:190KB)
※ 「納税証明書(新潟市制度用)」が必要になります。上のリンク先から交付申請方法をご確認ください。
※ 納税の猶予の承認を受けており、納税証明書が取得できない方は、経済部 産業政策課(025-226-1610)までご相談ください。
(見本)市民税・納税関係証明交付申請書(PDF:223KB)
<固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類>
5 先端設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会証明書)(外部サイト)
※ リンク先から証明書の発行依頼先等をご確認ください。
※ 本市では「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」を当該証明書として併用が可能です。
※ 令和2年4月30日に対象に追加された「構築物」についても、工業会証明書が必要です。
※ 5の証明書を事後提出する際に添付が必要です。
<事業用家屋を含む場合に追加で必要な書類>
7 建築確認済証
※ 新築家屋であることを確認
8 家屋の見取り図
※ 家屋の内外に先端設備等が設置されていることを確認。
見取り図上、どれが先端設備であるかが分かるように、マーカーやメモ書等で指し示してください。
9 先端設備の購入契約書
※ 設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることを確認
※ 7、8、9の書類を事後提出する際に添付が必要です。
<リース契約の場合に追加で必要な書類>
11 「リース契約見積書」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」
<必須書類>
1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:15KB)
※ 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
2 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(ワード:15KB)
3 認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:25KB)
※ 変更後の計画に対し、新たに事前確認書が必要です。
4 旧先端設備等導入計画の写し
<固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類>
5 先端設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会証明書)
※ 令和2年4月30日に対象に追加された「構築物」についても、工業会証明書が必要です。
6 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード:12KB)
※ 5の証明書を事後提出する際に添付が必要です。
<事業用家屋を含む場合に追加で必要な書類>
7 建築確認済証
※ 新築家屋であることを確認
8 家屋の見取り図
※ 家屋の内外に先端設備等が設置されていることを確認。
見取り図上、どれが先端設備であるかが分かるように、マーカーやメモ書等で指し示してください。
9 先端設備の購入契約書
※ 設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることを確認
10 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:12KB)
※ 7、8、9の書類を事後提出する際に添付が必要です。
<リース契約の場合に追加で必要な書類>
11 「リース契約見積書」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」
先端設備等導入計画策定の手引き(令和2年6月版)(PDF:1,624KB)
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例として、認定された先端設備等導入計画に基づいて令和3年3月31日までに取得した設備については、最大3年間固定資産税がゼロになります。
要件 | 内容 |
---|---|
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備(事業用家屋除く) 【減価償却費の種類(最低取得価格)/販売開始時期】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物付属設備(60万円以上/14年以内) (※家屋と一体となって効用を果たすものを除く) ※令和2年4月30日から新たに追加されたもの ◆構築物(120万円以上/14年以内) ◆事業用家屋(家屋の取得価額が120万円以上で、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産の課税標準を、3年間ゼロに軽減 |
平成30年6月21日(木曜)から
部署名 | 電話番号 |
---|---|
産業政策課 | 025-226-1610 |
北区 産業振興課 | 025-387-1356 |
東区 地域課産業文化振興室 | 025-250-2170 |
中央区 地域課産業振興室 | 025-223-7054 |
江南区 産業振興課 | 025-382-4809 |
秋葉区 産業振興課 | 0250-25-5689 |
南区 産業振興課 | 025-372-6507 |
西区 農政商工課 | 025-264-7630 |
西蒲区 産業観光課 | 0256-72-8407 |
先端設備等導入計画、固定資産税特例等に関するQ&A(PDF:206KB)
固定資産税の特例の拡充・延長に関するQ&A(PDF:175KB)
固定資産税の特例を受ける場合は、上記の認定を得て、設備導入を行った後、1月31日までに下記の書類を提出し、申告を行ってください。
1. 償却資産申告書
2. 種類別明細書
3. 償却資産課税標準特例適用申告書
4. 先端設備等導入計画・経営力向上計画認定にかかる固定資産税の課税標準の特例適用チェックシート
5. 先端設備等導入計画の認定書の写し関連(認定書の写し、先端設備等導入計画の写し、確認書の写し)
6. 工業会証明書の写し
市税事務所資産税課償却資産係
電話:025-226-2277
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。