市街化調整区域における開発行為および建築行為について

最終更新日:2015年4月1日

市街化調整区域内で行う開発行為および建築行為について

 市街化調整区域は、都市計画法により、「市街化を抑制する区域」として定められている区域です。
 そのため、この区域では、農業、漁業、林業の用に供する建築物や公益上必要な建築物以外の建築物は、原則として許可を受けなければ建築することはできません。
 これは、簡易で小規模な建築物、いわゆるプレハブ、コンテナハウス、ユニットハウス等といわれるものも同様です。
 また、既存の建築物の用途を変更する場合や、分家住宅等の許可を得て建築された住宅の使用者が変わる等の場合も許可が必要になります。
 市街化調整区域内において建築物の建築及び既存の建築物の用途変更を行う場合は、事前に当該地を所管する区役所の建設課にご相談ください。

市街化調整区域内で可能な開発行為

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〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

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