都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)

最終更新日:2022年2月21日

 頻発・激甚化する自然災害の対応強化のため、令和2年6月に都市計画法及び都市再生特別措置法が改正となり、令和4年4月1日から施行されます。開発許可制度の見直しは下記となります。

災害ハザードエリアにおける開発抑制

 市内全域を対象に災害レッドゾーンにおける開発行為について、自己の業務用施設の建築規制が追加となりました。

市街化調整区域における災害レッド・イエローゾーンの建築規制

 都市計画法第34条第12号に基づき本市を含む全国の自治体が条例で定める区域に、原則災害レッド・イエローゾーンの区域を含めないとの考え方が示されました。
 都市計画法の改正に合わせて、本市の「新潟市開発行為等の許可の基準に関する条例」を改正しました。改正後の運用にあたっては、災害レッドゾーンでは、条例による緩和を適用せず新たな建築を規制することとします。
また、災害イエローゾーンでは、市街化区域と市街化調整区域の区分はあるものの、地形が平坦な本市においては、区分の隔たりなく防災対策を行っていること。国の通知などを踏まえ避難場所の配置状況から、運用にあたっては引き続き緩和を適用することとします。
 条例の改正は、令和4年4月1日から施行いたします。

※施行後の取扱いや開発(建築)許可申請に係る手続きは、「新潟市開発行為等の許可の基準に関する条例取り扱い運用指針」をご確認ください。

災害レッド・イエローゾーンとは次に掲げる区域をいいます。

災害レッドゾーン
区域の名称
建築基準法第39条第1項の災害危険区域
地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
土砂災害防止法第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
災害イエローゾーン

区域の名称

土砂災害防止法第7条第1項の土砂災害警戒区域

水防法第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、洪水等の発生時に生命又は身体に危害が生ずるおそれがある土地の区域

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