1-2 直接請求制度について知りたい
最終更新日:2017年7月12日
回答
直接請求制度は、住民が直接、行政に参加する直接民主主義の理念に基づくもので、地方自治法に定められており、住民の基本権として認められています。
直接請求の種類
地方自治法に定められている直接請求には、次のものがあります。
- 条例制定または改廃の請求
- 監査の請求
- 議会の解散請求
- 議会の議員及び長の解職請求
- 主要公務員の解職請求
このほかにも他の法律で同じ制度が認めれているものがあります。
(教育委員会の委員、農業委員会の委員などの解職請求)
直接請求をするには
地方公共団体の議会及び長の選挙権を有する者は、その総数の法定の割合以上の連署をもって、その代表者から法定の請求先(地方公共団体の長等)に対し、請求をすることができます。
署名の必要数
(1) 条例制定または改廃の請求、監査の請求
地方公共団体の議会及び長の選挙権を有する者の総数の50分の1以上
(2) 議会の解散請求、議会の議員及び長の解職請求、主要公務員の解職請求
地方公共団体の議会及び長の選挙権を有する者の総数の3分の1以上
(上記の選挙権を有する者の総数が40万を超える場合は、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
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