令和4年新潟市長選挙の投票所及び投票できる人できない人

最終更新日:2022年9月26日

投票所

  • 選挙日当日の投票は、決められた投票所(登録された選挙人名簿における投票所となります)で行うことになります。
  • ご自宅に郵送する「投票所入場券」に投票所を記載していますのでご確認ください。
  • 投票所入場券は、告示日(令和4年10月9日)までには届くように発送します。
  • 「投票できる人」であれば、投票所入場券が届かなくとも投票はできます。投票所の係員にその旨お申し出ください。

「投票所」の一覧はこちらから確認できます

投票所一覧(投票所のページへリンクします)
投票所のページへリンクし、投票所の所在地、投票区域が確認できます。

投票時間

投票日:令和4年10月23日(日曜)
時間:午前7時から午後8時まで

投票できる人

新潟市の各行政区の投票区(選挙人名簿)に登録された人が投票できます。

選挙人名簿に登録される人

  • 日本国民で平成16年10月24日までに生まれた人(選挙期日に満18歳以上)
  • 令和4年7月8日までに新潟市に住民登録の手続きをし、住民基本台帳に登録された人で、以後引続き3カ月以上お住まいの人

上記の条件を満たす人を各行政区の選挙人名簿(投票区ごとに作成)に登録します。

上記により名簿登録された人でも次の人は投票できません。

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  • 公職にある間に犯した刑法第197条から第197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
  • 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

住所を変えた人

市外から転入した人

  • 令和4年7月8日までに新潟市に転入の届出をし、以後引続きお住まいの人は投票できます

市内で住所を移した人(区間転居)

  • 令和4年9月15日までに転居の届出をした人は、転居後の住所地の投票所となります。
  • 令和4年9月16日以後に転居の届出をした人は、転居前の住所地の投票所となります。

市外(県内・県外)へ転出した人

  • 投票しようとする日の前日までに市外へ転出した人は投票できません

ただし、転出(予定)日までは期日前投票できます。

「投票ができる人・できない人」の一覧は下記からダウンロードできます。

投票できるか、できないかをまとめた一覧です。

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電話:025-226-3343 FAX:025-225-5155

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