3 監査の請求

最終更新日:2013年12月20日

監査の請求(地方自治法第75条)

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から地方公共団体の監査委員に対し、事務の執行に関し、監査の請求をすることができます。
 「監査の請求の流れ」は、条例の制定または改廃の請求の流れとほぼ同じですが、長に対してではなく、監査委員に対して行うことになります。
(注)地方自治法第242条の「住民監査請求」が機関・職員の具体的違法、不当な財務会計上の行為の防止・是正を求めるものであるのとは異なり、ここでの監査請求の目的は、地方公共団体の事務の執行について監査委員の監査を求め、監査結果を公表することにより問題の所在を明確にすることにあります。
 なお、署名を集めることが煩雑なため、直接請求による監査の請求はほとんど行われていません。

 住民監査請求(地方自治法第242条による)についての説明は、以下をクリックしてください。

(監査委員事務局のページ)

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