公印を押印する文書の範囲の見直し
最終更新日:2026年10月1日
公印を押印する公文書の範囲を見直しました
事務の簡素化、効率化及びデジタル化等への対応を図るため、令和8年10月1日から公印を押印する文書の範囲を見直し、一部の文書は公印の押印を省略することとします。
なお、公印の押印がない場合でも、公文書の効力に変わりはありません。
公印を押印する文書
公印を押印する文書は、次のとおりとなります。
- 法令等の規定により公印を押印することとされている文書
- 権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書
- 特定の事実を証明する文書
- 所管課長が特に必要と認める文書
公印の押印を省略する文書
上記「公印を押印する文書」以外の文書について、順次手続きを見直し、公印の押印を省略します。
【公印の押印を省略する文書の例】
- 補助金、助成金等の交付決定通知書・額の確定通知書
- 共催、後援承諾通知
- 照会文書、回答文書その他依頼文書
なお、文書には従来どおり文書番号、施行者名、担当者名、連絡先など文書の真正性を確認できる事項を記載します。
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