市報にいがた 令和6年3月17日 2811号 4面

最終更新日:2024年3月17日

戸籍法が改正 戸籍謄本の取得などが便利に

 3月1日の戸籍法の改正により、戸籍に関する手続きが利用しやすくなりました。
※詳しくは新潟市ホームページに掲載

問い合わせ 市民生活課(電話:025-226-1013)

1.どこの市区町村窓口でも戸籍証明書などを受け取れる

 本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書などを受け取ることができるようになりました。新潟市に本籍がない人も、新潟市内の区役所などで請求できます。また、欲しい戸籍の本籍地が複数であっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
 請求には、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示が必要です。

イラスト

交付できる証明書 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、改製原戸籍謄本、除籍全部事項証明(除籍謄本)
請求できる人 本人、配偶者または父母、祖父母、子、孫など直系の親族
※郵送による申請、法定代理人や委任による代理人などからの申請は不可

2.戸籍の届出時の戸籍謄本の添付が不要に

 本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍の届け出(婚姻届や転籍届など)を行う場合でも、原則、戸籍謄本の添付が不要になりました。

前の記事へ

目次へ

次の記事へ

本文ここまで

サブナビゲーションここから

市報にいがた

注目情報

    サブナビゲーションここまで