市報にいがた 平成31年3月3日 2690号 4面
最終更新日:2019年3月3日
3月31日(日曜)・4月6日(土曜) 区役所に臨時窓口を開設
3月31日(日曜)、4月6日(土曜)の両日、午前8時半から午後5時半まで区役所に臨時窓口を開設します。
例年この時期の平日の窓口は、住所変更の手続きなどで大変混み合います。比較的すいている臨時窓口をぜひ利用してください。なお、一部取り扱わない業務があります。
臨時窓口を開設する区役所の課
手続窓口・問い合わせ先 | 臨時窓口でできる手続き |
---|---|
中央区 窓口 サービス課 2階 |
戸籍謄本・住民票の写しなどの各種証明書交付、市・県民税課税(所得)証明書交付、印鑑登録、住民異動届、戸籍届、児童手当・こども医療費助成の申請、介護保険・高齢者福祉サービスの申請、転入に伴う乳幼児の予防接種手続き、ほか |
中央区 窓口 サービス課 4階 |
国民健康保険の加入脱退・保険料の相談、ごみ・し尿などの相談・受け付け、ほか |
中央区 健康福祉課 3階 |
障がい福祉・介護保険住宅改修及びリフォーム申請、保育園・児童扶養手当・母子保健関係医療費助成・特定医療費・肝炎治療費に関する申請、ほか |
中央区以外 区民生活課 |
戸籍謄本・住民票の写しなどの各種証明書交付、印鑑登録、住民異動届、戸籍届、国民健康保険の加入脱退・保険料の相談、ごみ・し尿などの相談・受け付け、ほか |
中央区以外 健康福祉課 |
障がい福祉・介護保険・高齢者福祉・児童福祉・母子保健・成人保健サービスに関する相談・受け付け、ほか |
※住民票の写しの広域交付、住民基本台帳カードを利用した転入はできません。上記以外の出張所、連絡所、行政サービスコーナー、保健福祉センターでは臨時窓口を開設しません。パスポートセンターは通常どおり営業します。各種証明書はお住まいの区以外でも取得できます。
詳しくは問い合わせて下さい。
住所変更などはマイナンバーカードなど持参を
住所変更などの手続きをするときは、記載事項の変更を行いますので、変更する全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーの通知カードを忘れずにお持ちください。マイナンバーカードの記載事項を変更するときは、カードの暗証番号を入力する必要があります。
なお、前住所地でマイナンバーカードを利用して転出の届け出をした人は、臨時窓口では手続きできない場合があります。
問い合わせ 区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)
本人確認を実施
住民票の写しなど証明書の請求や住所変更、戸籍の届け出などのときには、運転免許証などの提示により、窓口に来た人の本人確認を実施しています。これは、第三者による不正な請求や届け出を未然に防ぐため行うものです。
問い合わせ 同課
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