主な監査等の種類

最終更新日:2020年9月10日

監査等の種類

定期監査(財務等監査)

市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理についての監査で、毎年度3期で実施しているものです。
(地方自治法第199条第1項及び第4項に基づく)

定期監査(工事監査)

市の建設事業に係る設計・積算や工事等についての技術面からの監査で、毎年度2期で実施しているものです。
(地方自治法第199条第1項及び第4項に基づく)

公営企業会計決算審査

毎事業年度、各事業管理者等が作成する決算書類について、市長からの依頼に基づき審査を行うものです。
(地方公営企業法第30条第2項及び第3項に基づく)

各会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査

毎会計年度、会計管理者が調製した決算及び市長が作成した基金運用状況調書等について、市長からの依頼に基づき審査するものです。
(地方自治法第233条第2項及び第241条第5項に基づく)

健全化判断比率及び資金不足比率審査

市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が正確に算定されているかについて審査を行うものです。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項に基づく)

例月出納検査

現金の出納について、毎月の例日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです。
(地方自治法第235条の2第1項に基づく)

財政援助団体等監査

市が財政的援助を与えている団体等の出納、その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものについて監査を行うものです。
(地方自治法第199条第7項に基づく)

行政監査

市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等に従って適正に行われているかなどについて監査を行うものです。本市では定期監査(財務等監査)実施時にあわせて行政監査を実施しています。
(地方自治法第199条第2項に基づく)

随時監査

監査委員が必要があると認めるときに、市の財務事務の執行、経営に係る事業の管理について、定期監査に準じて監査するものです。
(地方自治法第199条第5項に基づく)

住民請求監査

新潟市民からの監査請求により、監査委員が行う監査です。
(地方自治法第242条に基づく)

包括外部監査

包括外部監査は、地方公共団体の監査機能の充実強化のため、専門的な知識と経験を有し、独立の立場にある外部の「第三者」により行われる監査制度で、市長が毎会計年度一人の外部監査人と契約し、外部監査人がテーマを決めて地方公共団体の監査を行うものです。
(地方自治法第252条の27に基づく)

このページの作成担当

監査委員事務局

〒951-8068 新潟市中央区上大川前通8番町1260番地1(上大川前庁舎2階)
電話:025-226-3501 FAX:025-225-5155(選挙管理委員会事務局内)

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