新潟市困難な問題を抱える女性への支援及び配偶者等からの暴力防止・被害者支援に関する検討会

最終更新日:2024年12月25日

目的

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第8条第3項に規定する市町村基本計画(以下「女性支援基本計画」という。)の策定及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の3第3項に規定する市町村基本計画(以下「DV防止基本計画」という。)の改定にあたり、学識経験者、民間支援団体、関係機関から広く意見を聴取するため、新潟市困難な問題を抱える女性への支援及び配偶者等からの暴力防止・被害者支援に関する検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

設置根拠

所管事務

次の各号に掲げる事項について意見を聴取するもの。
(1)女性支援基本計画の策定に関する事項
(2)DV防止基本計画の改定に関する事項
(3)その他必要な事項

公開・非公開の区分

非公開(DV被害の実態等を聴取するため。委員の業務上における安全確保のため。)

組織

検討会は15名以内で組織する。
委員は次の各号に掲げる委員で構成する。
 (1)新潟市男女共同参画審議会委員の中から選出された者
 (2)その他市長が必要と認める者

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このページの作成担当

市民生活部 男女共同参画課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1061 FAX:025-228-2230

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