新潟市行政苦情審査会制度

最終更新日:2025年4月21日

 新潟市行政苦情審査会は、市が行う業務や市職員の対応に関する市民等からの苦情申立てを受け付け、公正・中立の立場で調査を行い、必要があれば市長等に制度の改善を求める提言や是正その他の改善措置を講じるよう意見を述べることで、市民等の権利利益を擁護し、市政の公平性と信頼性を高め、開かれた市政の一層の推進を図るための制度です。

委員(令和6年4月1日~)

山田 晶久(代表委員・弁護士)
山際 貴子(教育関係者)
関根 美紀(マスコミ関係者)

申立てができる人

 市の行政に対し自らの利害に関わる苦情を持つ人は、誰でも申立てることができます。未成年者、新潟市以外の居住者、外国人、法人、その他の団体でも申立てができます。

申立ての対象となる苦情

 市が行っている業務とその業務に携わっている職員の行為で、申立人自らの固有の利害に関わるものです。
 ただし、次のような場合は申立ての対象となりません。

  • 匿名(正しい住所や氏名の記載がないもの)によるもの
  • 苦情の原因となった事実のあった日から1年を経過しているもの
  • 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
  • 判決、裁決等を求め現に係争中の事項
  • 監査が完了した事項及び現に監査を実施している事項
  • 本市職員の自己の勤務条件及び身分に関する事項
  • 行政苦情審査会による苦情の審査が終了した事項及び行政苦情審査会の行為に関する事項

申立ての手続き方法

 所定の「苦情申立書」に必要事項を記入のうえ、行政苦情審査会事務局へ提出してください。苦情申立書の様式は、市役所、区役所、出張所、公民館などに備えてあります。また、郵送用の専用封筒も一緒に備えてありますのでご利用ください。
 なお、本人が障がいを有するなど、苦情申立書の記入が困難な場合、代理人による申立ても受け付けています。

苦情申立書の提出方法は以下のとおりです。
○電子メールによる提出
 苦情申立書の様式をダウンロードし必要事項を入力のうえ下記提出先メールアドレスへ送信
 提出先電子メールアドレス: kocho@city.niigata.lg.jp

○持参、郵送、ファックスによる提出
 〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1
 新潟市行政苦情審査会事務局(市民生活部広聴相談課内)
 電話:025-226-2098
 ファックス:025-223-8775
 ※郵送の場合は、専用封筒をご利用ください。

調査結果の通知

 市の関係機関への事情聴取や希望により申立人から事情を聴いたうえで、関係制度や社会通念などに照らした検討を行い、行政苦情審査会の調査結果としてまとめたものを、申立人及び市の関係機関に対し文書で通知します。
 なお、苦情申立書を受け付けてから調査の結果を通知するまでには、通常2~3か月程度の期間を要しています。

委員による苦情相談

 行政苦情審査会委員との面談による苦情相談会を隔月(奇数月)で実施しています。(電話による事前申込制)

令和7年5月の苦情相談日程
日時:令和7年5月21日(水曜)午後1時から午後3時30分まで
場所:行政苦情審査会室(中央区学校町通1・市役所本館1階)
申込:先着2人 4月23日(水曜)から5月14日(水曜)までの間に事務局(市役所広聴相談課)へ申込み(電話025-226-2098)

会議概要

調査した苦情申立てとその内容

問い合わせ先

新潟市行政苦情審査会事務局(市民生活部広聴相談課)
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 市役所本館1階
電話:025-226-2098/FAX:025-223-8775
電子メールアドレス:kocho@city.niigata.lg.jp

苦情対応の流れ

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このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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