(26-1-4) 地域教育コーディネーターの発言について

最終更新日:2014年11月14日

(26-1-4) 地域教育コーディネーターの発言について

平成26年 8月28日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 平成25年7月、A学校の地域教育コーディネーターであるB氏(以下「コーディネーター」という。)の発言により精神的苦痛を受けたので、市教育委員会からコーディネーターに対し何らかの処分をしてほしい。

申立ての理由

 平成25年7月、下校時にA学校の玄関前で他の保護者と事案Cに反対の署名の話をしていたら、賛成の人がコーディネーターを呼んできた。コーディネーターから強い口調で、「学校でこんな事はしないでほしい。事案Cの検討会に出席しないで今さら何を言っているのか。」などと言われた。
 上記の件について、平成26年7月、新潟市行政苦情審査会に苦情相談し、同審査会を通じて回答をもらった。回答の中でコーディネーターは、校長の許可のない校内での署名活動は禁止されており校外で行うべきと伝え、署名活動を妨害する意図はなかったとあるが、このような発言はなく、事実と異なっているので苦情申立てをする。
 コーディネーターは申立人がひとり親であることを知っており、そのような中で検討会が開催されたが、申立人は家族が入院中のため看病や家事で精一杯であったため、平成24年7月の第1回検討会には出席していなかった。しかし、平成25年からは、途中で帰ったこともあったが、検討会には出席していた。検討会に出席していないコーディネーターが、なぜ申立人が検討会に出席していなかったと断言できるのかが分からない。他の人から検討会の情報を得ていたのか、それとも自身の思い込みなのか。
 また、賛成の人がコーディネーターを呼んできたとき、コーディネーターは一方的に話したが、申立人の話を聞いて確認することもなく、賛成の人の主張を全て信じるのは配慮が足りず、両者の状況を確認するべきであったと思う。
 今回のコーディネーターの発言は、申立人だけでなく他の方にもされており大変いやな思いをしている。コーディネーターの発言は反対署名を妨害するものであり、誹謗中傷され、ひとり親であることを侮辱され、屈辱な思いでいっぱいである。また、一方的に心理的な攻撃を受け精神的な苦痛を感じた。
 本来、大人が子どもの見本になるような行動をするべきなのに、コーディネーターが、子どもの前で保護者に対してこのような言動を行うことが許されることなのか。納得できない。

所管部署

生涯学習課

調査の結果

平成26年10月 9日 決定

 コーディネーターの申立人に対する言動が不適切であるとは認められない。

調査結果の理由

 コーディネーターからの聴き取りによると、申立人が平成25年7月に校地内で署名活動をしようとしたのをコーディネーターが止めた際には、「校長の許可のない校内での署名活動は禁止されており、校地外でやってください」と確実に言ったとのことであった。 
 また、その際、申立人が抗議したため双方で言い争いになり、申立人は話の途中で怒って帰ってしまったため、「検討会に出席もしないで今さら」という発言については、具体的にどう発言したかの詳細な記憶はないが、決して申立人個人のことを言ったつもりはないとのことであった。
 このように、申立人とコーディネーターの主張が異なっており、当審査会では、当日に両者の間でどういうやりとりがあったかについて確認することができない。

 以上により、申立人の申立内容とコーディネーターからの聴き取った内容に相違があり、コーディネーターが申立人に対して、署名活動を妨害したり誹謗中傷するような発言があったとは認定できないので、調査結果のとおり判断する。

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