(30-2-46)受給資格の不適格の者に生活保護費を支給している

最終更新日:2018年12月27日

(30-2-46)受給資格の不適格の者に生活保護費を支給している

申立ての趣旨

 新潟市A区保護課が平成28年5月11日から今日まで生活保護費を支給している受給者については、当初受給資格を付与する際、本来受給資格の不適格な者に審査の落ち度で受給資格を付与した疑いがある。また、生活保護費を受給する際、毎月所定の申告書により収入を報告する決まりになっているが、この受給者が収入をごまかして申告し、生活保護費を実家への帰省旅費に流用しているという違反行為があったにも関わらず、支給の取消しをせずにいる。
 平成30年12月10日 苦情申立

調査の結果

 平成30年12月20日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容については、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第2号(苦情申立人が苦情の申立ての原因となった事実について苦情申立人自身の利害を有しない場合)に該当するため。

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