地域審議会・区地域協議会の概要について

最終更新日:2012年6月1日

 市町村の合併後や政令指定都市において、地域住民のみなさんの声を施策に反映させるための仕組みが、「地方自治法」、「市町村の合併の特例に関する法律」(合併特例法)、「市町村の合併の特例等に関する法律」(合併新法)に規定されています。
 その概要についてご紹介いたします。

 新潟市では、平成17年3月21日に合併する12市町村との合併協議や、巻町との合併協議の中で、合併後現在の新潟市を除いた合併関係市町村に『地域審議会』を置くこと、政令指定都市移行後は、区(行政区)ごとに審議会に代わる新たな機関を置くことを合意しています。
 なお、新たな機関として区地域協議会を置くことが考えられますが.今後検討を進め、詰めていきます。

名称 地域審議会 区地域協議会
根拠法令 合併特例法/合併新法 地方自治法
設置方法 合併協議により置くことができる。 条例により置くことができる。
設置期間 合併協議で定める期間 制限なし
区 域 合併関係市町村の区域(一部区域可) 全地域(区ごと)
役割

権限
市町村が処理する当該区域に係る事務に関し、
  • 市町村長の諮問に応じて審議し、意見を述べること。
  • 必要と認める事項について市町村長に意見を述べること。
次に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市長その他の市の機関に意見を述べることができる。
  • 区の事務所が所掌する事務に関する事項
  • 前記のほか、市が処理する区の区域に係る事務に関する事項
  • 市の事務処理に当たっての区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項
市長は、条例で定める市の施策に関する重要事項であって区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。
定数 合併協議により定める。 条例で定める。
任期 合併協議により定める。 条例で定める。
任免 合併協議により定める。 条例で定める。
審議会の
運営
合併協議により定める。 条例で定める。

なお、巻町との合併協議で合意している地域審議会の取扱いは、次のとおりです。(3月21日に合併する他の12市町村における地域審議会についても、同様な内容となっています。)

地域審議会の取扱い

 地域審議会の取扱いについては、以下のとおりとする。
 なお、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の指定があった場合においては、指定日以降、行政区ごとに審議会に代わる新たな機関を置くものとする。

設置

第1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、合併前の西蒲原郡巻町の区域に地域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

設置期間

第2条 審議会を設置する期間は、合併の日から平成27年3月31日までとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の指定があった場合においては、当該指定の日の前日までとする。

所掌事務

 第3条 審議会は、その所管する区域(以下「所管区域」という。)に係る次に掲げる事項について市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

  1. 合併建設計画の執行状況に関する事項
  2. 合併建設計画の変更に関する事項
  3. 所管区域のまちづくり計画の策定及び変更に関する事項
  4. その他市長が必要と認める事項

2 審議会は、所管区域に関し必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。

組織

第4条 審議会の委員は、30人以内をもって組織する。
2 委員は、所管区域に住所を有する者で、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

  1. 公共的団体等を代表する者
  2. 学識経験者
  3. 公募により選任された者

任期

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げないものとする。

会長及び副会長

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、その職務を行う。

会議

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会の会議は、公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、審議会に諮ったうえで公開しないことができる。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会の会議に出席させ、意見を求めることができる。

庶務

第8条 審議会の庶務は、所管区域を所管する支所において処理する。

雑則

第9条 この協議に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り定める。

「地域審議会」や「区地域協議会」のほか、「地方自治法」や「市町村の合併の特例に関する法律」(合併特例法)、「市町村の合併の特例等に関する法律」(合併新法)では、自主的な市町村の合併を一層促進することなどを目的に『地域自治区』についても規定しています。
その概要は、下記のとおりです。

名称 地域自治区
根拠法令 地方自治法 合併特例法/合併新法
法人格 なし
設置方法 条例により設けることができる。 合併協議により設けることができる。
設置期間 制限なし 合併協議により定める期間
区域 全地域 合併関係市町村の区域(一部のみ可)
住居表示 地域自治区の名称を冠する。
権能等
  • 市町村長の権限に属する事務を分掌する。
  • 地域の住民の意見を反映させつつ事務を処理する。
事務所 必置
身分 事務吏員をもって充てる。 事務吏員又は区長(特別職)
選任方法 市町村長が選任
協議会 地域自治区に地域協議会を置く。

権限 次に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市長その他の市の機関に意見を述べることができる。
  • 区の事務所が所掌する事務に関する事項
  • 前記のほか、市が処理する区の区域に係る事務に関する事項
  • 市の事務処理に当たっての区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項
市長は、条例で定める市の施策に関する重要事項であって区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。
選任方法 地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。
任期 4年以内において条例で定める期間 4年以内において合併協議により定める期間
報酬 報酬を支給しないこととすることができる。

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