新潟市・黒埼町合併協定書

最終更新日:2012年6月1日

1 合併の方式

西蒲原郡黒埼町を廃し、その区域を新潟市に編入する編入合併とする。

2 合併の期日

合併の期日は、平成13年1月1日とする。

3 財産及び公の施設の取扱い

黒埼町の財産(権利及び義務を含む。)及び公の施設は、すべて新潟市に引き継ぐものとする。

4 議会の議員の任期及び定数の取扱い

黒埼町の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項第2号の規定を適用し、新潟市の議会の議員の残任期間、引き続き新潟市の議会の議員として在任する。

5 農業委員会の取扱い

合併後、新潟市に置かれる農業委員会は、合併の期日における黒埼町の農業委員の任期の間は、現在両市町に設置されている農業委員会の区域ごとに現行のまま設置する。
その後の取扱いについては、一体性の確保の観点から、合併後の新潟市の全域を区域とする農業委員会に統合する。

6 地方税の取扱い

地方税は、新潟市の制度に統一する。ただし、

  1. 住民税の個人均等割、都市計画税及び事業所税については、市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定により、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3カ年度は不均一課税を実施する。
  2. 入湯税に関しては、福祉向上を図るため設置された黒埼荘での入湯については課税免除とする。

7 一般職の職員の取扱い

  1. 黒埼町の定数内の職員は、すべて新潟市の職員として引き継ぐものとする。
  2. 職員の任免、給与その他の身分の取扱いについては、新潟市の職員と不均衡が生じないよう公正に取扱うものとし、その細目は、両市町の長が別に協議して定める。

8 特別職の身分の取扱い

黒埼町の特別職(三役及び教育長)の身分の取扱いについては、両市町の長が別に協議して定める。

9 行政組織機構の取扱い

(1)黒埼町役場は、地区事務所とする。ただし、

(1)当分の間、地方自治法上の支所とする。
(2)支所の組織については、住民生活に急激な変化を来すことのないよう配慮し、段階的に再編、見直しを図る。
(3)住民生活に直接影響を与えない管理部門は早期に統合する。

(2)黒埼町に置かれている附属機関は、廃止するが、合併後の附属機関の委員構成については、必要により黒埼町の実情に応じた適切な措置を講ずる。ただし、

黒埼町の学校給食センター運営委員会については、新潟市の附属機関として引き継ぐものとする。

10 一部事務組合等の取扱い

  1. 黒埼町が加入している一部事務組合については、合併の前日をもって脱退する。ただし、黒埼町が加入している西蒲原福祉事務組合及び三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合については、新潟市が黒埼町の地位を継承する方向で検討する。
  2. 黒埼町が加入している法定協議会等については、合併の前日をもって脱退する。

11 使用料・手数料の取扱い

(1)手数料については、新潟市の制度に統一する。

(2)使用料については、新潟市の制度に統一する。ただし、

  1. 黒埼町の老人福祉センターの使用料は、60歳以上の利用者は無料、そのほかの利用者は現行のとおりとする。
  2. 黒埼町の屋外体育施設については無料施設として位置づける。また、黒埼町総合体育館の使用料については、現行のとおりとする。
  3. 大野定例露店市場出店料は、当分の間、現行のとおりとする。
  4. 黒埼町の保健センター使用料及び施設利用については、現行のとおりとする。

12 公共的団体等の取扱い

公共的団体等については、合併後一元化することが望ましいものもあることから、それぞれの実情を尊重しながら、下記のとおり調整に努める。

  1. 両市町に共通している団体は、合併時に統合するよう調整に努める。
  2. 独自の目的を持った団体は、自主的な判断に委ねる。
  3. 統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努める。

13 各種団体への補助金・交付金等の取扱い

各種団体等に交付している補助金等については、従来の実績を下回らないよう配慮することとし、合併後の市域内において均衡を失しないよう調整を図る。

14 町字名の取扱い

黒埼町の町字名については、黒埼町での意向を尊重する。
ただし、新潟市の現行の町名と紛らわしくないようにする。

15 慣行の取扱い

(1)黒埼町の以下の制度については、現行のとおりとする。
黒埼町給食事業、黒埼中学校自転車通学ヘルメット支給事業、黒埼町ふれあい教育センタ-の施設開放、黒埼町の体育施設の供用時間
(2)黒埼町の以下の制度については、当分の間、現行のとおりとする。
   黒埼町奨学金制度、黒埼町立図書館
(3)就学奨励援助事業のうち、特殊諸学校就学奨励制度については、黒埼町の支給額を
下回らないように、新潟市の支給内容の見直しを図る。
(4)黒埼町私立高等学校学費補助制度については、黒埼町の低所得世帯以外の合併時の適用者に対して、卒業するまでの間、現行のとおりとする。
(5)黒埼町公民館及び黒埼町北部地区公民館を除く黒埼町の公民館については、合併ま
でに黒埼町の自治会等への移管に努める。
(6)黒埼町指定文化財については、合併前に調査・審議をし、見直しすることとし、新
潟市はその結果を十分尊重する。
(7)スポーツの全国大会等出場者激励金については、黒埼町の制度を適用する。

16 各種事務事業の取扱い

黒埼町の各種事務事業は、新潟市の制度に統一する。
ただし、以下の事業については、従来からの経緯、実情を考慮し、住民サービスの低下を招かないこととし、下記のとおり調整する。

16-1 建設制度の取扱い

(1)合併時に計画されている黒埼町の除雪路線は、新潟市の除雪計画路線とし、現行の水準を維持する。
(2)黒埼町の自治会除雪助成については、現行のとおりとする。
(3)放置自転車等対策事業については、新潟市の制度に統一する。
ただし、撤去及び保管にかかる費用徴収については6カ月程度の周知期間を設ける。
(4)水道料金については、新潟市の制度に統一する。
ただし、合併時に黒埼町の使用者のうち、料金の高くなる者で別に定める者は、合併年度とそれに続く3カ年度は段階的不均一料金を適用する。
(5)黒埼町の公営ガス事業は、新潟市に引き継ぐものとする。
(6)入札制度については、新潟市の制度に統一する。
ただし、当分の間、運用については、弾力的に対応する。

16-2 保健・衛生制度の取扱い

(1)黒埼町の家庭用生ごみ処理器購入助成金制度は、新潟市の制度に統一する。
 ただし、処理容器の大きさについては、選択できるようにする。
(2)黒埼町のし尿の収集の運搬体制については、当分の間、現行のとおりとする。
(3)黒埼町で従来から実施している老人保健事業は、以下のとおりとする。

集団健(検)診は、黒埼町保健センターで実施する。
 この場合、集団健診の基本健診個人負担は、現行のとおりとする。
基本健診結果説明会は、当分の間、現行のとおりとする。
機能訓練事業は、現行のとおりとする。

(4)黒埼町で実施している精神障害者医療費の助成については現行のとおりとし、新潟市としても、黒埼町の現行制度を踏まえ補助制度の新設を検討する。
(5)精神障害者通所授産施設「梨の里」及び「角田の里」の運営には、引き続き、建設費及び運営補助金を支出する。
(6)黒埼町食生活改善推進委員は、当分の間、新潟市の食生活改善推進委員として存続する。
(7)そ族昆虫駆除事業については、現行のとおりとする。
ただし、新潟市の薬剤散布機具購入補助については、黒埼町の制度を適用する。

16-3 福祉制度の取扱い

(1)黒埼町の歳末慰問金品の支給については、以下のとおりとする。

(1)生活保護世帯については、黒埼町支給分は新潟市の制度を、黒埼町社会福祉協議会支給分は新潟市社会福祉協議会の制度を適用する。
(2)福祉施設入所者については、黒埼町支給分は廃止するが、当該分については黒埼地区社会福祉協議会の事業として実施する。黒埼町社会福祉協議会支給分は現行のとおりとする。
(3)交通災害遺児については、黒埼町支給分及び黒埼町社会福祉協議会支給分は廃止し、新潟市交通対策協議会の制度を適用する。
(4)長期入院者及び生活困窮者については、黒埼町支給分は廃止するが、当該分については黒埼地区社会福祉協議会の事業として実施する。黒埼町社会福祉協議会支給分も黒埼地区社会福祉協議会の事業として実施する。
(5)在宅寝たきり老人については、黒埼町支給分は廃止し、黒埼町社会福祉協議会支給分は新潟市社会福祉協議会の制度を適用する。

(2)黒埼町社会福祉協議会及びその実施事業については、以下のとおりとする。

(1)黒埼町社会福祉協議会は合併時に統合し、新潟市社会福祉協議会の地区社会福祉協議会とする。
(2)黒埼町社会福祉協議会が黒埼町から受託するホームヘルパー派遣事業は新潟市福祉公社に、デイサービス事業と黒埼荘の管理運営は新潟市社会福祉協議会にそれぞれ委託する。
(3)その他、黒埼町社会福祉協議会が実施する事業は新潟市社会福祉協議会と整理統合できるものを除き、黒埼地区社会福祉協議会において継続実施する。

(3)合併時、黒埼町の以下の制度適用者については、現行のとおりとする。

人工肛門・膀胱装着者ストマ用具代補助、心身障害者扶養共済制度掛金の補助、紙おむつ支給事業、寝たきり老人寝具無料乾燥事業、ねたきり老人等介護手当支給事業(重度障害者)

(4)合併時、黒埼町の以下の制度適用者については、当分の間、現行のとおりとする。

ホームヘルパーの派遣、在宅身体障害者デイサービス事業、福祉電話等の貸与、デイサービス事業・通所入浴事業

(5)黒埼町の長寿祝金及び敬老会については、当分の間、現行のとおりとする。

(6)黒埼町の福祉バスの運行については、現行のとおりとする。

(7)保育料については、合併時、黒埼町に居住している保護者に対する経過措置を設け、合併後1年度目から3年度目にかけて調整する。

16-4国民健康保険事業の取扱い

黒埼町の人間ドック補助金については、当分の間、現行のとおりとする。

16-5教育・文化制度の取扱い

(1)黒埼町の以下の制度については、現行のとおりとする。
黒埼町給食事業、黒埼中学校自転車通学ヘルメット支給事業、黒埼町ふれあい教育センタ-の施設開放、黒埼町の体育施設の供用時間
(2)黒埼町の以下の制度については、当分の間、現行のとおりとする。
   黒埼町奨学金制度、黒埼町立図書館
(3)就学奨励援助事業のうち、特殊諸学校就学奨励制度については、黒埼町の支給額を
下回らないように、新潟市の支給内容の見直しを図る。
(4)黒埼町私立高等学校学費補助制度については、黒埼町の低所得世帯以外の合併時の適用者に対して、卒業するまでの間、現行のとおりとする。
(5)黒埼町公民館及び黒埼町北部地区公民館を除く黒埼町の公民館については、合併ま
でに黒埼町の自治会等への移管に努める。
(6)黒埼町指定文化財については、合併前に調査・審議をし、見直しすることとし、新
潟市はその結果を十分尊重する。
(7)スポーツの全国大会等出場者激励金については、黒埼町の制度を適用する。

16-6消防・防災・交通安全制度の取扱い

(1)消防体制については、黒埼町消防署は新潟市西消防署黒埼出張所とし、黒埼町消防団は新潟市西消防団第14分団とする。黒埼町の消防団員数は現行のとおりとする。
(2)黒埼町の交通安全指導員は、任期満了まで現行のとおりとし、任期満了後、新潟市交通指導隊の一員とする。
(3)黒埼町の交通安全推進員は、任期満了まで現行のとおりとし、任期満了後、新たに結成する校区交通安全推進協議会の一員とする。

16-7農業制度の取扱い

(1)黒埼町の以下の制度については現行のとおりとする。
病害虫防除事業、町民農園事業
(2)黒埼町の協業組織育成事業については、合併時に制度の適用を受けている生産組織については、現行のとおりとする。
(3)黒埼町の水稲担い手育成事業補助金については、新潟市の制度に統一する。
ただし、補助要件である組織規模については黒埼町の制度を採用し、補助率・補助対象品目については、新潟市の制度を採用する。
(4)黒埼町農業振興協議会補助については、黒埼地区農業振興協議会として現行のとおりとする。
ただし、今後事業内容を地区協議会、新潟市の事業、外郭団体等に調整区分する。
(5)黒埼町の農業農村活性化推進事業は、当分の間、現行のとおりとする。
(6)各種補助事業の補助率については、現行のとおりとする。
ただし、国・県補助事業のうち、生産組合が事業主体のもの及び単独事業については、新潟市の制度を適用する。

16-8商業・工業・勤労者制度の取扱い

(1)黒埼町商店街整備事業費補助金については、新潟市の制度に統一する。ただし、黒埼町独自の補助制度のうち、

(1)駐車場借上料補助金は、新潟市の制度として取込む。
(2)街路灯県道道路占用料補助金は、当分の間、現行のとおりとする。
(3)大野町活性化推進委員会が現在行っている大野地区の商店街活性化のための調査研究事業については、当該事業終了までは、現行のとおりとする。(ただし、新潟市制度適用の方が有利な場合は、この限りではない。)

(2)黒埼町の以下の制度については、借入残金のある間は、返済終了まで存続する。中小企業特別融資、商工業近代化資金、持家住宅建設資金貸付

(3)黒埼町の工場誘致条例の適用を受けている事業所については、不均一課税相当分の税額を工場建設促進助成金として交付する。

17 合併建設計画

合併後の建設計画は、別添の「新潟市・黒埼町合併建設計画(まちづくりビジョン)」に定めるところによるものとする。

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政策企画部 政策調整課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館4階)
電話:025-226-2057 FAX:025-224-3850

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