政務活動費(令和5年度取扱基準)

最終更新日:2023年5月31日

名称

新潟市議会政務活動費

補助金の概要

新潟市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、新潟市議会議員の調査研究その他の活動のための必要な経費の一部として交付するもの

目標

調査研究その他の活動を通して、議会における審議等の充実及び議会としての市政進展への寄与

目標が数値でない場合の評価方法

議会審議及び議員活動の活性化

補助事業者

補助金等交付申請書の提出があった事業者の情報について公表します。

補助対象経費の内容

新潟市議会政務活動費の交付に関する条例第7条別表に規定する、政務活動費を充てることができる経費の範囲による
項目:調査研究費、研修費、広報費、広聴費、要請・陳情活動費、会議費、資料作成費、資料購入費、人件費、事務所費

補助額及びその算定方法又は補助率

補助額

89,520千円

会派に属する議員

会派が次の交付方法のどちらかを選択する。

  • 会派交付分として会派所属議員数に月額15万円を乗じた額を会派に交付
  • 会派交付分として会派所属議員数に月額3万円を乗じた額を会派に交付し、議員交付分として各議員に月額12万円を交付

会派に属さない議員

  • 議員交付分として各議員に月額12万円を交付

補助額が5万円未満、又は補助率(実行補助率を含む)が2分の1を超える場合の理由

議会審議の充実を図るため、調査研究その他の活動に要する一定の経費は条例に基づき交付することとしている。

開始時期

令和5年4月1日

評価の時期

令和7年9月30日

終期

終期が3年を超える場合の理由

新潟市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき毎年交付するため終期は定めない。

補助事業者による情報の公表

内容

会派又は議員のホームページや広報紙等において、可能な限り新潟市からの補助金を受けている旨を表示する。

媒体

会派又は議員のホームページや広報紙等

担当部署

議会事務局 調査法制課
電話:025-226-3385(直通)
電子メールアドレス:chosa.as@city.niigata.lg.jp

このページの作成担当

議会事務局 調査法制課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館4階)
電話:025-226-3385 FAX:025-223-5566

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