令和2年度適用:市たばこ税の軽量な葉巻たばこの課税方法の見直し

最終更新日:2020年11月12日

市たばこ税の軽量な葉巻たばこの課税方法の見直し

 重量に応じて課税されている軽量な葉巻たばこ(1本当たり1グラム未満)について、令和2年10月より葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算して課税される方法に変更になりました。
 ただし、激変緩和の経過措置として、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間は、1本当たり0.7グラム未満の葉巻たばこは、葉巻たばこ1本につき紙巻たばこ0.7本として換算されます。

(表)軽量な葉巻たばこの換算方法
改正の時期 たばこの区分 換算方法
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 1本当たり0.7グラム未満の葉巻たばこ 1本につき紙巻たばこ0.7本として換算
令和3年10月1日以降 1本当たり1グラム未満の葉巻たばこ 1本につき紙巻たばこ1本として換算

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