令和6年能登半島地震により石川県にて被害を受けられた方へ(市税)
最終更新日:2025年10月7日
令和6年能登半島地震により石川県にて被害を受けられた方の市税について
令和6年能登半島地震により、犠牲になられた方に深く哀悼の意を表するとともに、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
本市では、令和6年1月31日付け新潟市告示第86号のとおり令和6年1月1日以降に到来する市税の申告・納付等の期限を延長しておりましたが、この度、令和7年10月9日付け新潟市告示第593号にて延長後の期限を以下のとおり定めましたので、お知らせします。
対象者と延長後の期限
新潟市に市税の申告・納付等の義務のある次の方
次の地域に主たる事務所・事業所を有する個人・法人
次の地域に住所を有する個人・法人
| 都道府県 | 地域 | 期限の区分 | 延長後の期限 |
|---|---|---|---|
石川県 | 輪島市 | 期限が令和6年1月1日から令和7年10月30日までに到来するものについて | 令和7年10月31日 |
期限が延長されている手続
本市の全税目につき、令和6年1月1日以降に到来する地方税法・新潟市市税条例に定める以下の手続
申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)の期限
市税の納付、納入の期限
R7.10.9付告示第593号 市税に関する納期限等の指定について(PDF:56KB)
期限の延長が終了した地域
R7.1.7付告示第13号 市税に関する納期限等の指定について(PDF:54KB)
R6.7.16付告示第521号 市税に関する納期限等の指定について(PDF:60KB)
R6.1.31付告示第86号 市税に関する納期限等の延長について(PDF:57KB)
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