市民相談

最終更新日:2023年6月1日

問題解決に向けたきっかけとしていただくため、新潟市民専用の無料相談窓口を開設しています。
事業所の案件は対象外です。

市民相談窓口の表
相談担当者 相談内容 日時 会場・電話
弁護士
(各日先着6組)

 離婚、相続、成年後見等申立、消費者問題、多重債務整理、不動産取引の問題など、主にもめ事の法律的な相談
・面談相談
・電話で各会場へ予約が必要
・1人30分以内
・同一案件1回限り
※弁護士相談のみ祝日等の閉庁日と重なった場合に振替日があります。詳しくは各会場へお問い合わせください。

第1から第4月曜日
午後1時15分から午後4時15分
広聴相談課市民相談室
(市役所本館1階)
電話:025-226-1025
第1・3水曜日
午後1時15分から午後4時15分
広聴相談課市民相談室
(市役所本館1階)
電話:025-226-1025
第1・3金曜日
午前9時から正午
広聴相談課市民相談室
(市役所本館1階)
電話:025-226-1025

第1・3火曜日
午後1時15分から午後4時15分

北区役所区民生活課
電話:025-387-1295

第2・4火曜日
午後1時15分から午後4時15分
東区役所区民生活課
電話:025-250-2235
第1・3木曜日
午後1時15分から午後4時15分
江南区役所区民生活課
電話:025-382-4203
第2・4金曜日
午後1時15分から午後4時15分
秋葉区役所区民生活課
電話:0250-25-5674
第2・4水曜日
午後1時15分から午後4時15分
南区役所区民生活課
電話:025-372-6105
第2・4木曜日
午後1時15分から午後4時15分
西区役所区民生活課
電話:025-264-7211
第3水曜日
午後1時15分から午後4時15分
西蒲区役所区民生活課
電話:0256-72-8317
司法書士
(各日先着4組)

 登記手続、成年後見等申立書作成、相続関係の申立書作成などの相談
・面談相談
・電話で予約が必要
・1人30分以内
・同一案件1回限り

毎週火曜日
午後1時30分から午後3時30分

広聴相談課市民相談室
(市役所本館1階)
電話:025-226-1025
行政書士
(各日先着4組)

 許認可申請手続書類の作成、権利義務や事実証明に関する文書の作成などの相談
・面談相談
・電話で予約が必要
・1人30分以内
・同一案件1回限り

毎週火曜日
午前10時から正午
広聴相談課市民相談室
(市役所本館1階)
電話:025-226-1025

令和5年7月から再開
公証人
(各日先着4組)

 遺言書、任意後見契約、離婚に係る公正証書などの相談
・面談相談
・電話で予約が必要
・1人30分以内
・同一案件1回限り

毎週水曜日
午前10時から正午


広聴相談課市民相談室
(市役所本館1階)
電話:025-226-1025

税理士
(各日先着6組)

所得税、贈与税、相続税
・面談相談
・電話で予約が必要
・1人30分以内
・同一案件1回限り

第2・4水曜日
午後1時15分から午後4時15分

広聴相談課市民相談室
(市役所本館1階)
電話:025-226-1025

相談員

 離婚、相続のことなどの一般的な相談
・電話または面談相談
・予約不要
・1人30分以内 

毎週月曜日から金曜日
午前9時から午後4時

広聴相談課市民相談室
(市役所本館1階)
電話:025-226-1025


人権擁護委員

 家庭内・親族間・近隣間のもめごと、いじめ、差別、ほか
・電話または面談相談
・予約不要
・ 1人30分以内


第2・4週木曜日
午前10時から正午
午後1時から午後3時



広聴相談課市民相談室
(市役所本館1階)
電話:025‐226-1025

備考:日時は祝日、年末年始を除く(弁護士相談と税理士相談は、祝日等の閉庁日と重なった場合に振替日があります。詳しくは各会場へお問い合わせください。)

ご利用上の注意事項

法律・税務相談(弁護士・司法書士・行政書士・公証人・税理士)

(1)申込み方法
・予約が必要です。ご希望の会場へ電話で予約してください。
(予約受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時30分まで)
・予約の際は、住所、氏名、電話番号、相談内容の概略をお伺いします。匿名での予約はできません。
・予約の取消し、予約時間の変更は予約日の前日までにお知らせください。
・特定の弁護士等を指定した予約はできません。
(2)相談の方法
面談による相談です。電話による相談はできません。
同一案件につき、ご利用は1回限りです。相談時間は、予約された開始時刻から30分以内です。
限られた時間ですので、あらかじめ相談したい内容をまとめて来ていただくとスムーズです。
もめ事の相手方を同伴した相談はできません。
(3)その他
相談開始時刻の10分前までにお越しください。
書類作成、問い合わせ代行、仲介、仲裁、紹介、斡旋等は行うことができません。
係争中及び訴訟の予定がある案件は相談できない場合があります。
偽って予約された方や予約の取消しを繰り返される方、ご利用上の注意事項を守っていただけない方のご利用はお断りします。
弁護士相談では、弁護士から研修生(司法修習生)の同席を依頼される場合があります。

相談員による民事相談・人権擁護委員による人権相談

(1)申込み方法
・予約は不要です。匿名でお受けします。
(2)相談の方法
・面談又は電話による相談ができます。
・相談時間は30分以内です。
(3)その他
・ご相談の内容により、市役所・区役所の担当窓口や外部の専門機関等をご案内させていただきます。
・書類作成、問い合わせ代行、仲介、仲裁、紹介、斡旋等は行うことができません。
・相談対応中ですぐに取り次ぎできないことがあります。電話の場合は、時間を置いておかけ直しください。面談の場合は、相談中の方が終了するまでお待ち願います。

よくある相談Q&A

関連リンク

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このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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