クーリング・オフ制度
最終更新日:2025年11月14日
クーリング・オフとは
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定の期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。
適用される契約形態や期間は特定されています。
ご不明の場合は、消費生活センターにお問い合わせください。(相談専用電話025-211-2370)
クーリング・オフができる期間・契約形態
| 取引形態 | 期間 |
|---|---|
訪問販売 |
8日間 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
| 特定継続的役務提供(エステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) | 8日間 |
| 業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法) | 20日間 |
| 訪問購入(押し買い) | 8日間 |
留意点
- クーリング・オフ期間は、申込書や契約書などの法定書面を受け取った日を1日目として数えます。
- 実店舗での契約や通信販売での取引はクーリング・オフできません。
- 訪問販売、電話勧誘販売でも一部クーリング・オフできない商品があります。
クーリング・オフの方法
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電子メールなど(電磁的記録)で行います。
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。書面等は発した時に効力が生じます。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
はがきの場合
- 必要事項記入後、はがきの両面をコピーしてください。
- 郵便局の窓口で「特定記録郵便」により送付してください。
- コピーと発信の記録としての受領証は一緒に保管してください。
電子メール等の場合
- 契約書を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照した上で通知を行ってください。
- クーリング・オフを行った証拠を残すため、電子メールであれば送信メールを保存し、ウエブサイトのクーリング・オフ専用フォーム 等であれば画面のスクリーンショットを残してください。
このページの作成担当
〒951-8131 新潟市中央区白山浦1丁目614番地5 白山ビル8階
電話:025-211-2390 FAX:025-211-2372
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