クーリング・オフ制度

最終更新日:2025年11月14日

クーリング・オフとは

 クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定の期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。
適用される契約形態や期間は特定されています。
ご不明の場合は、消費生活センターにお問い合わせください。相談専用電話025-211-2370

クーリング・オフができる期間・契約形態

取引形態によるクーリング・オフ期間
取引形態 期間

訪問販売

8日間
電話勧誘販売 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
特定継続的役務提供(エステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

8日間

業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法) 20日間
訪問購入(押し買い) 8日間

留意点

  • クーリング・オフ期間は、申込書や契約書などの法定書面を受け取った日を1日目として数えます。
  • 実店舗での契約や通信販売での取引はクーリング・オフできません。
  • 訪問販売、電話勧誘販売でも一部クーリング・オフできない商品があります。

クーリング・オフの方法

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電子メールなど(電磁的記録)で行います。
  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。書面等は発した時に効力が生じます。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

はがきの場合

  • 必要事項記入後、はがきの両面をコピーしてください。
  • 郵便局の窓口で「特定記録郵便」により送付してください。
  • コピーと発信の記録としての受領証は一緒に保管してください。

電子メール等の場合

  • 契約書を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照した上で通知を行ってください。
  • クーリング・オフを行った証拠を残すため、電子メールであれば送信メールを保存し、ウエブサイトのクーリング・オフ専用フォーム 等であれば画面のスクリーンショットを残してください。

このページの作成担当

市民生活部 消費生活センター

〒951-8131 新潟市中央区白山浦1丁目614番地5 白山ビル8階
電話:025-211-2390 FAX:025-211-2372

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