大気環境調査
最終更新日:2025年5月30日
有害大気汚染物質モニタリング調査
有害大気汚染物質とは
有害大気汚染物質は、大気汚染防止法では「継続的に摂取される場合には健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの」と定義されています。
具体的な物質名については、環境大臣の諮問機関である中央環境審議会が248物質を選定しており、その中でも健康リスクがある程度高いと考えられる物質として、次の23物質が「優先取組物質」に選定されています。
物質名 | |
---|---|
アクリロニトリル |
アセトアルデヒド |
塩化ビニルモノマー |
塩化メチル |
クロム及び三価クロム化合物 |
六価クロム化合物 |
クロロホルム |
1,2-ジクロロエタン |
酸化エチレン |
ジクロロメタン |
水銀及びその化合物 |
ダイオキシン類 |
テトラクロロエチレン |
トリクロロエチレン |
トルエン |
ニッケル化合物 |
ヒ素及びその化合物 |
1,3-ブタジエン |
ベリリウム及びその化合物 |
ベンゼン |
ベンゾ[a]ピレン |
ホルムアルデヒド |
マンガン及びその化合物 |
新潟市では、この優先取組物質について、毎月市内4地点でモニタリング調査を行っています。(ダイオキシン類は除く。)
調査用の装置 (ハイボリウムエアサンプラ)
今年度及び過年度の結果速報値はこちらからご覧いただけます。(速報値は今後修正されることがあります。)
令和7年度 有害大気汚染物質モニタリング調査結果速報(PDF:180KB)
令和6年度 有害大気汚染物質モニタリング調査結果速報(PDF:188KB)
確定後の有害大気汚染物質のモニタリング調査結果については「新潟市の環境(データ集)」でご覧いただけます。
ダイオキシン類の調査結果についてはこちらでもご覧いただけます。
酸性雨モニタリング調査
新潟市では、平成29年まで降水自動捕集装置を用いて雨水を採取し、雨水中の成分を測定していました。
国内における酸性雨調査の結果を確認したい場合は、越境大気汚染・酸性雨対策調査(環境省ホームページ)(外部サイト)を確認してください。
降水自動捕集装置
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。