中高層建築物を建設される方へ 「新潟市中高層建築物の建築に関する指導要綱」について
最終更新日:2025年7月2日
中高層建築物の建築に伴うトラブルの発生を未然に防ぎ、良好な生活環境を確保していくため、新潟市では「新潟市中高層建築物の建築に関する指導要綱」を制定し、建築主等が近隣に配慮した建築計画となるよう努力することや、計画の事前公開など一定の手順を踏み、近隣住民への計画説明や話し合いを行うことを定めています。
中高層建築物を建築される方は、指導要綱の趣旨を理解し、これを遵守するようお願いします。
(お知らせ) 令和7年4月1日に新潟市中高層建築物の建築に関する指導要綱を改正しました。
詳細な改正内容は、新潟市中高層建築物の建築に関する指導要綱(令和7年4月1日~)を参照下さい。
「建築の紛争に関する有識者会議」は廃止しました。
新潟市中高層建築物の建築に関する指導要綱(令和7年4月1日~)(PDF:226KB)
1 指導要綱が適用される建築物
中高層建築物の建築に関する指導要綱が適用される建築物
用途地域または区域 | 建築物の高さ |
---|---|
第一種中高層住居専用地域 | 10メートルを超えるもの |
第二種中高層住居専用地域 | |
第一種住居地域 | |
第二種住居地域 | |
準住居地域 | |
近隣商業地域(容積率200%地域) | |
準工業地域 | |
近隣商業地域(容積率300%地域) | 15メートルを超えるもの |
商業地域 | |
工業地域 | |
用途地域の指定のない区域 |
- 上の表で定める高さが異なる2以上の用途地域又は区域にわたって建築物を建築する場合は、高さが10メートルを超えるものに指導要綱が適用されます。
- 建築物を増築する場合は、増築部分のみについて適用されます。
- 上の表に該当しないゴルフネット、大規模看板・大規模煙突などの工作物については、テレビ電波等に影響を与えることもありますので、事前に建築行政課に相談してください。
建物の高さ(H)の算定方法
2 指導要綱の手続きの流れ
建築確認申請の前までに行なわなければならない手続き等の流れは、次のとおりです。
1.建築計画の作成
周辺の住環境に十分配慮した計画がトラブル防止につながります。
2.標識設置予定届出書の提出
標識の設置前に建築行政課に提出してください。
3.建築計画の標識設置
建築確認申請の最低30日前までに設置してください。
建築基準法上の道路ごとに見やすい位置に設置してください。
4.説明会等の開催
標識設置後速やかに、説明会等を開催し、建築計画について説明してください。
5.計画建築物届出書の提出
建築確認申請の最低10日前までに建築行政課に提出してください。
3 建築計画の標識設置
中高層建築物を建築するときは、建築予定地に要綱で定められた様式による建築概要を知らせる標識を設置してください。
この記載内容に変更が生じた場合は、速やかに修正が必要となりますので注意してください。
標識を設置する場所は、近隣関係者が道路から見えやすい位置とし、建築予定地が複数の建築基準法上の道路に接している場合は、その道路ごとに設置することになっています。
標識を設置する期間は、建築確認申請を行う日の最低30日前から確認済みの表示を行う日までです。
標識設置前に届出書の提出を
標識設置前のできるだけ早い日に、次の図書1部を市に提出してください。
- 標識設置予定届出書
- 附近見取図:方位、道路及び目標となる建築物並びに計画建築物の高さの1.5倍、または2.0倍の範囲を明示してください。
- 配置図:建築物、駐車場・駐輪場(台数がわかるように明示)、敷地内の緑化計画及び標識設置位置を明示してください。
- 各階平面図:換気扇及び空調設備の室外機等の位置を明示してください
- 立面図:4面以上
- 断面図:2面以上 地盤面の高さ、道路斜線等を明示してください。
4 説明会等の開催
近隣関係者には十分な説明を
建築計画の標識設置後に、建築計画について近隣関係者に対し、関係図書によって決められた事項を説明をすることになっていますが、これは単に説明したという行為にとどまらず、近隣関係者の理解を得る努力をしなければなりません。
また、建築計画を変更した場合において、近隣関係者から説明を求められたときは、同様に説明をしなければなりません。
これらの説明は、標識を設置した後や近隣関係者から求めがあったときに、速やかに行うこととなっており、説明が遅れたり、問題が発生しているのにその解決の努力を怠ったときは、トラブルが大きくなり、ますます解決が難しくなりますので丁寧な対応を心がけてください。
近隣関係者に対する説明事項
- 計画建築物の敷地形態及び当該敷地内における計画建築物等の位置
- 建築主、設計者、工事施工者
- 計画建築物の用途、規模、構造、工法及び工事予定期間
- 計画建築物の建築によって生ずる日影の影響
- 計画建築物の建築によって生ずるテレビ電波受信障害の改善方法
- 計画建築物の建築工事による危険防止の方法及び騒音、振動等の防止対策
- その他近隣関係者が計画建築物の建築により影響を受けることが予測される事項
近隣関係者への説明方法
近隣関係者に対する説明方法は、集会方式と戸別訪問方式があり、どちらの方法でも可能ですが、一般的には、集会形式による説明会が多く、これが好ましい方法であると考えられます。
集会形式による説明を行った場合、説明会の欠席者に対しては戸別で説明を行ってください。
戸別訪問方式の場合は、各世帯の代表者に理解を求めていかなければなりませんので、相当な日数を要すること、共通の問題については、その関係者全員と調整を図っていかなければなりません。
なお、テレビ電波受信障害を受けるおそれのある関係者に対する説明は、電波障害以外の生活環境に影響を及ぼさないと判断されたときは、その自治会の代表者などと相談し、近隣住民への説明と切り離して、後日行ってもさしつかえありませんが、建築確認申請等の届出までには説明を行ってください。
近隣関係者の範囲
建築計画を説明しなければならない近隣関係者の範囲
(要綱第2条第1項第4号で規定しているア~オ)
ア 近隣に所在する土地又は建築物の全て若しくは一部を所有する者
イ 近隣に所在する土地又は建築物の全て若しくは一部を占有する者
ウ 近隣に居住する者が所属する自治会又は町内会の代表者
エ 中高層建築物の建築工事に伴う騒音、振動等により著しく影響を受けると予測される者
オ 中高層建築物によるテレビジョン放送の電波受信障害を受けると予測される者
用途地域又は区域 | 近隣の範囲 (敷地境界線から測定) |
---|---|
第一種中高層住居専用地域 | 計画建築物の高さの概ね2.0倍の範囲 |
第二種中高層住居専用地域 | |
第一種住居地域 | |
第二種住居地域 | |
準住居地域 | |
近隣商業地域(容積率200%) | |
準工業地域 | |
近隣商業地域(容積率300%) | 計画建築物の高さの概ね1.5倍の範囲 |
商業地域 | |
工業地域 | |
用途地域の指定のない区域 |
上の表で定める範囲が異なる2以上の用途地域又は区域にわたって建築物を建築する場合は、計画建築物の高さの概ね2倍の範囲を近隣の範囲とします。
テレビ電波受信障害
中高層建築物が建築されることにより、周辺でテレビ電波の遮へい障害が発生する場合があります。
指導要綱では、事前に(一社)日本CATV技術協会認定(旧郵政大臣認定を含む)「CATV技術者」による電波障害の予測を行うとともにその改善策について、近隣関係者に説明を行うよう定めています。
近隣関係者に説明するときには、具体的な改善方法を定め、理解を求めるとともに維持管理の方法についても話し合いで解決し、協定や覚書を結んでおくことが望ましいです。
また、建築物の所有権が譲渡される場合の規定を取り決めておくことにより、後々のトラブルが避けられます。
敷地内に計画建築物よりも高い既存建築物がある場合の取り扱い
敷地内に計画建築物よりも高い既存建築物がある場合、上記の近隣関係者のうち要綱第2条第1項第4号ア及びイの範囲は、表2の敷地境界線からではなく計画建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの計画建築物の高さの2倍または1.5倍の範囲とします。
※この場合でも、敷地境界線から測定した範囲の自治会又は町内会の代表者への説明は必要なので注意してください。
5 計画建築物の届出
建築確認申請前に提出してください。
近隣関係者に対する説明後、建築基準法の建築確認申請を行う10日前までに、下表3に掲げた図書2部を市に提出してください。 この届出書は、近隣関係者とトラブルが発生しているときは、工事着手をスムーズに行うためにも、解決の努力をしてから提出してください。
(1) | 計画建築物の届出書 | ||
---|---|---|---|
(2) | 誓約書 | ||
(3) | 説明会の経過報告書 |
出席者名簿及び住宅明細図に近隣関係者の範囲を記入し案内書の配布先と出席者を色別したもの、戸別説明の場合は説明先をマークしたものを添付してください。 |
|
(4) | 電波障害対策の説明経過報告書 | 出席者名簿、住宅明細図等にテレビ電波障害を受けると予測される範囲を色別したもの及び説明先をマークしたものを添付してください。 |
|
(5) | 電波障害対策計画書 | 方針、予測区域の自治会名と説明を行った日(予定日)・説明の方法、工事予定期間を記入してください。 | |
(6) | ア | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる建築物を明示してください。 |
イ | 配置図 | 建築物、駐車場・駐輪場(台数がわかるように明示)、敷地内の緑化計画及び標識設置位置を明示してください。 | |
ウ | 各階平面図 | 換気扇及び空調設備の室外機等の位置を明示してください。 | |
エ | 立面図 | 4面以上 | |
オ | 断面図 | 2面以上 地盤面の高さ、道路斜線等を明示してください。 | |
カ | 日影図 | 縮尺600分の1以上の図面に冬至日の午前8時から午後4時までの日影を受ける建築物の位置(計画建築物の高さの1.5倍、または2.0倍の範囲内で、日影を受ける建築物には建物名又は居住者氏名を明示してください)を記入したもので、地盤面から4メートルの高さの位置における日影図としてください。 ※状況によって冬至日以外の日影図の提出を求めることがあります。 |
|
(7) | テレビ電波受信障害予測区域図 | (一社)日本CATV技術協会認定(旧郵政大臣認定を含む)「CATV技術者」の調査によるものを添付してください。 | |
(8) | 標識を設置したことが確認できる遠景及び近景の写真 | 設置状況が確認できる遠景写真、標識の記載内容が読み取れる近景写真を添付してください。 | |
(9) | その他市長が特に必要と認めるもの | ※計画建築物による敷地周辺に及ぼす風の影響についての検討資料の提出を求めることがあります。 ※中高層建築物で共同住宅の建築に関する指導要綱が適用される場合は、同要綱に規定する「共同住宅建築計画届出書」も添付してください。 |
6 トラブル解決には誠意をもって話し合いを
中高層建築物を建築するときは、建築基準法の規定を守って計画していても、近隣住民の受忍の限度を超える生活阻害を与えることがありますので、周辺の住環境に配慮して計画することが大切です。
このため、建築計画の段階で十分な検討をして、近隣関係者からの理解を得ることが重要です。トラブルが発生してからの対応では、設計に手戻りが生じることや、トラブルの解消に相当な時間や労力を要することなどにより、建築工事が遅れることにもつながります。
指導要綱では、中高層建築物の設計においては、日照、通風及び採光の阻害、風害、電波障害などによる周辺の生活環境に及ぼす影響等について十分配慮し、近隣関係者の住環境の保全に努めなければならないと規定しています。
また、トラブルが発生したときには、当事者相互の立場を尊重し誠意をもって自主解決に努めなければならないとしています。近隣住民等から苦情等の申し入れがあったときは、真摯に対応し、話し合いにより理解を得るなど、事業者において適切な対応を心がけてください。
7 共同住宅を建築される方へ
共同住宅に関する指導要綱も遵守してください。
共同住宅の建築に伴い、建築の計画や管理面で周辺の住環境に影響を与えるなど、さまざまな問題が生じることがあります。
新潟市では、これらの問題を未然に防止するため10戸以上の共同住宅を対象に「新潟市共同住宅の建築に関する指導要綱」を定めています。
中高層建築物の用途が共同住宅(10以上の住戸を有するもの)の場合は「新潟市中高層建築物の建築に関する指導要綱」と「新潟市共同住宅に関する指導要綱」の両要綱が適用されます。
建築計画上や管理上の事項等について「新潟市共同住宅に関する指導要綱」も遵守していただき、良好な近隣関係をはぐくむようお願いします。
なお、建築概要の事前公開の標識の設置、近隣関係者への説明や市への届出などについては、2つの要綱で規定されている手続きです。
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