終身賃貸事業

最終更新日:2025年10月1日

 終身賃貸事業は、高齢者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、賃借人が生きている限り存続し死亡したときに終了する(相続性を排除する)、賃借人本人一代限りの借家契約を結ぶことができる、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)に基づく制度です。
 終身賃貸事業を行う場合は、当該事業について、前払い金等の契約内容等に関する基準に適合しているものとして新潟市長の認可を受けることが必要です。
 また、認可を受けた事業者は、終身建物賃貸借をするときは、住宅の規模・設備、バリアフリー基準に適合した賃貸住宅について、あらかじめ新潟市長に届け出ることが必要です。

制度の概要について

入居者

  • 高齢者(60歳以上)で、同居者のいない世帯
  • 高齢者(60歳以上)で、同居者が60歳以上の親族である世帯(配偶者は60歳未満でも可)

賃貸人からの解約

次のいずれかに該当する場合は、新潟市長の承認を受けた上で、賃貸借契約の解約の申し入れをすることができます。

  1. 住宅の老朽・損傷等により、家賃の額その他の事情に照らし、住宅の維持又は回復に過分の費用を要するとき
  2. 賃借人が長期間にわたって居住せず、かつ当面居住する見込みがなく、住宅を適正に管理することが困難となったとき

賃借人からの解約

療養、老人ホームへの入所や親族との同居を理由とした解約の場合は、解約の申し入れから1か月後に契約が終了します。
それ以外の場合は、解約の申し入れから6か月後に契約が終了します。

賃借人(高齢者)が死亡した場合の同居者の継続居住

賃借人(高齢者)が死亡したとき、同居者は、その死亡があったことを知った日から1か月以内に申し出を行った場合は、新たに終身建物賃貸借の契約を締結することが可能です。

賃借人に対する配慮

賃借人が希望する場合は、終身建物賃貸借契約に先立ち、定期借家契約により1年以内の期間において、仮入居することができます。

認可の基準の概要

契約関連

  • 公正証書による等書面によって契約をする終身建物賃貸借であること
  • 賃借人となろうとする者から仮に入居する旨の申出があった場合、終身建物賃貸借に先立ち、仮に入居させるため定期建物賃貸借をするものであること
  • 権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであること
  • 入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とするものであること
  • 住宅の整備を行う場合は、工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること

<家賃等の前払金を受領する場合>

  • 家賃等の前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
  • 返還債務を負うこととなる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること

その他

  • 住宅の修繕が計画的に行われるものであること
  • 賃貸借契約書、家賃等の収納状況を明らかにする書類その他事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること
  • 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針に照らして適切なものであること
  • 規模・設備、バリアフリー基準を満たす賃貸住宅において終身賃貸事業を行うことを誓約するものであること
  • 申請者が、新潟市暴力団排除条例6条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと

賃貸住宅の基準

規模・設備

規模・設備
  戸建住宅・共同住宅 シェアハウス等
規模

各住戸専用部分の床面積は、原則25平方メートル以上
※ただし、以下の式を満たす場合は、18平方メートル以上
(S+K)/n≧25
S: 各住戸専用部分(25平方メートルを超える住戸は、25平方メートルとして計算)の面積の合計[単位:平方メートル]
K: 高齢者が共同して利用する部分(居間、食堂、台所、浴室及び共同して利用する部分に設けられる各住戸専用の収納設備(鍵付きを原則とする)。以下、「共用部分」という。)の面積の合計[単位:平方メートル]
n: 共用部分を利用する住戸の戸数[単位:戸]

住宅全体の床面積は、15×A+10平方メートル以上
A: 入居定員(2以上)
各住戸専用部分の床面積(収納設備の床面積を含み、その他設備の床面積を除く)は、9平方メートル以上

設備

各住戸専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること
※共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可

共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を備えること
※共用部分に洗濯場を備えることが困難な場合は、入居者が共同で利用することができる場所に備えることも可
便所、洗面設備、浴室又はシャワー室は、入居者の定員を5で除して得た数(小数点以下切上げ)に相当する人数が一度に利用するのに必要な分を備えること

構造

バリアフリー構造であること(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保など)
※【別紙2(1)】加齢対応構造等のチェックリストに適合すること

既存住宅(建設工事完了日から1年を経過した住宅または人の居住の用に供したことのある住宅)である場合
  戸建住宅・共同住宅 シェアハウス等
規模

各住戸専用部分の床面積は、原則18平方メートル以上
※ただし、以下の式を満たす場合は、13平方メートル以上
(S+K)/n≧18
S: 各住戸専用部分(18平方メートルを超える住戸は、18平方メートルとして計算)の面積の合計[単位:平方メートル]
K: 高齢者が共同して利用する部分(居間、食堂、台所、浴室又はシャワー室及び共同して利用する部分に設けられる各住戸専用の収納設備(鍵付きを原則とする)。以下、「共用部分」という。)の面積の合計[単位:平方メートル]
n: 共用部分を利用する住戸の戸数[単位:戸]

住宅全体の床面積は、15×A+10平方メートル以上
A: 入居定員(2以上)
各住戸専用部分の床面積(収納設備の床面積を含み、その他設備の床面積を除く)は、9平方メートル以上

設備

各住戸専用部分に、台所、水洗便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること
※共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室又はシャワー室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可

共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を備えること
※共用部分に洗濯場を備えることが困難な場合は、入居者が共同で利用することができる場所に備えることも可
便所、洗面設備、浴室又はシャワー室は、入居者の定員を5で除して得た数(小数点以下切上げ)に相当する人数が一度に利用するのに必要な分を備えること

構造

バリアフリー構造であること(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保など)
※【別紙2(3)】加齢対応構造等のチェックリストに適合すること


登録の手続きについて

1) 申請の方法

申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに各1部、住環境政策課まで持参又は郵送にてご提出ください。
<郵送先>
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階
新潟市役所 住環境政策課 企画係

2) 申請書・添付書類

終身賃貸事業の認可の申請
申請書・添付書類 様式(ワード) 様式(PDF) 摘要・備考・書類例
終身賃貸事業認可申請書(別記様式第1号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。終身賃貸事業認可申請書(ワード:43KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。終身賃貸事業認可申請書(PDF:83KB)  
誓約書(別記様式第1号の2) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書(ワード:30KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書(PDF:63KB) 法第57条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅において終身賃貸事業を行うことを誓約する書面
暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書兼同意書(法人)(ワード:63KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書兼同意書(法人)(PDF:84KB) ※認可申請者が法人の場合
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書兼同意書(個人)(ワード:20KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書兼同意書(個人)(PDF:69KB) ※認可申請者が個人の場合
その他市長が必要と認める書類      

賃貸住宅の届出
申請書・添付書類 様式(ワード・エクセル) 様式(PDF) 摘要・備考・書類例
終身建物賃貸借にかかる賃貸住宅届出書(別記様式第8号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。賃貸住宅届出書(ワード:89KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。賃貸住宅届出書(PDF:118KB)  

各階平面図
※賃貸住宅の整備を行う場合

縮尺、方位、間取り、各室の用途、設備の概要を表したもの

間取図
※賃貸住宅の整備を行わない場合

規模、設備の概要を表したもの
加齢対応構造等を表示した書類 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【別紙2(1)】加齢対応構造等チェックリスト(エクセル:108KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【別紙2(1)】加齢対応構造等チェックリスト(PDF:280KB) ※既存住宅でない場合
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【別紙2(3)】加齢対応構造等チェックリスト(エクセル:29KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【別紙2(3)】加齢対応構造等チェックリスト(PDF:160KB) ※既存住宅である場合
入居契約にかかる約款 入居契約書(ひな型)
前払い金等保全措置の適合が確認できる書類

保証契約書等
※前払金を徴収する場合のみ

その他市長が必要と認める書類      

3) 注意点

下記に該当する場合は、申請や届出等が必要となりますので、事前に住環境政策課までご相談ください。

  • 認可を受けた終身賃貸事業を変更しようとする場合
  • 届出した認可住宅の位置、戸数、規模並びに構造及び設備を変更しようとする場合
  • 認可事業者から終身賃貸借の解約の申入れをしようとする場合
  • 認可事業者の地位を承継しようとする場合
  • 認可を受けた終身賃貸事業を廃止しようとする場合

申請を受け付けてから登録を決定するまでの標準処理期間は、およそ1か月です。

参考資料等

関連リンク

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このページの作成担当

建築部 住環境政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2815 FAX:025-229-5190

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