居住サポート住宅について

最終更新日:2025年10月10日

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の改正に伴い、令和7年10月1日より居住サポート住宅の認定制度が開始されました。居住サポート住宅とは、居住支援法人等と大家が連携し、入居中の居住サポート((1)日常の安否確認・見守り(2)生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。

居住サポート住宅をお探しの方へ

居住サポート住宅として登録されている住宅は下記のページにて確認できます。
掲載されている住宅へ入居を希望する場合は、居住支援法人等に直接お問い合わせください。

居住サポート住宅の認定申請をお考えの方へ

1)認定基準

事業者・計画に関する主な基準

(1)事業者が欠格要件に該当しないこと
(2)入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
(3)専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへの3つの居住サポートが必要な配慮者に限定)を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

(1)要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
(2)居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

住宅に関する主な基準

(1)規模
 床面積が一定の規模以上※であること
 ※新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上等
(2)構造
 耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
(3)設備
 一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
(4)家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

2)申請方法

申請はWebページ上で行います。
詳しくは下記のページをご覧ください。

登録にあたり、以下の書類をご用意ください。
・誓約書(申請者全員分)
・居住安定援助の内容の概要図
・居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類(居住サポートと同様の一般向けサービスを提供している場合)
・委託契約書(居住サポートを委託し、委託先が決まっている場合)
・居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図等
・耐震関係規定に適合または準ずることが確認できる書類等(昭和56年5月以前着工の場合)
 イ)建築士による耐震診断の結果についての報告書
 ロ)建設住宅性能評価書
 ハ)特定住宅瑕疵担保責任の保険契約が締結されていることを証する書類
 ニ)その他住宅の耐震性に関する書類
 ホ)工事の計画概要を記載した書面

居住サポート住宅の申請手続きの事務処理の流れ
手続きの流れ

3)定期報告

 定期報告は、認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するものです。認定された計画ごとに、年度単位の状況を認定事業者から新潟市へ報告(前年度の状況を4~6月に報告)します。定期報告の実施依頼は居住サポート住宅情報提供システムから認定事業者に通知されます。定期報告は、前年度末時点で認定されている計画すべてを対象とします。

報告内容

(1)認定内容と現況との相違有無
 認定内容との相違がないかを自己申告
(2)業務の法令適合性
 法令を遵守して業務を実施しているか自己申告
(3)事業の実施状況
 居住サポート住宅として提供された戸数及び入居戸数、居住サポートの実施対象や回数等を帳簿に基づき報告

その他

改修費補助について、国による直接補助があります。詳細は下記のページをご覧ください。

このページの作成担当

建築部 住環境政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2809 FAX:025-229-5190

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