特別徴収(年金天引き)
最終更新日:2026年4月1日
年金支給月(偶数月)に、年金国保に加入している世帯の全員分の保険料が、世帯主(納付義務者)の年金から差し引かれます。
年金天引きの対象となる年金は、介護保険料を天引きしている年金と同じです。
対象世帯
次のすべての条件をみたす世帯が対象です
- 世帯主が国民健康保険に加入している。
- 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満である。
- 世帯主が年額18万円以上の年金(担保に供していないものに限る)受給者である。
- 世帯主の介護保険料が年金から天引きされている。
- 世帯主の国保保険料と介護保険料の1回あたりに徴収する合算額が、2か月に1回支給される年金受給額の2分の1未満である。
- 「年金受給額」とは、介護保険料を天引きされている種別の年金のみの受給額です。
特別徴収の対象とならない世帯
上記の判定で特別徴収に該当しても、次のいずれかに該当するときは、特別徴収の対象になりません。
- 世帯主が年度の途中で75歳になる場合
- 口座振替で納付しており、保険料の未納がない世帯(そのまま口座振替となります)
普通徴収から特別徴収へ変更になる世帯
納付書で納めている世帯で、特別徴収の条件に該当する場合、新たに10月から特別徴収になります。
特別徴収の時期
年金支給月(偶数月)に天引きします。
4月・6月・8月の年金天引きを仮徴収、10月・12月・翌2月の年金天引きを本徴収といいます。
2月に年金天引きされた方は、翌4月は原則、前年度2月期(2月年金天引き)の保険料額と同額です。
6月期、8月期の保険料は、以下のとおり算定します。
[6月期、8月期の算定方法]
(A)前々年中の所得で算定した半年分の保険料
(B)4月期の保険料×3
(A)と(B)を比較して、
- (A)が(B)より大きい場合
(前々年中の所得で算定した年間保険料-4月期の保険料)÷5=1回の納付額
- (A)が(B)より小さい場合
(前々年中の所得で算定した半年分の保険料-4月期の保険料)÷2=1回の納付額
100円未満の端数は、10月期にまとめます。
年間保険料額は、7月に決定しますが、年間保険料額から仮徴収した金額を差し引き、残りの額を10月・12月・翌2月の3回に分けて年金天引きします。
年度の途中で保険料が変更になった場合
年度の途中で65歳以上の被保険者が増えたり、所得の更正により保険料額が増額になった場合、年金天引きで納める保険料額はそのままで、増えた分の保険料を納付書等で別に納めることになります。
年度の途中で65歳未満の被保険者が増えたり、被保険者の脱退や所得の更正などにより保険料額が増減した場合、徴収方法が年金天引きから普通徴収(口座振替または納付書により納付)に変更になる場合があります。
支払い方法を普通徴収(口座振替)に変更できます
保険料を滞納することなく納付している世帯は、以下のいずれかの方法で口座振替の申し込みを行うことで、納付方法を口座振替に変更することができます。
申請方法
各区区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当窓口・各出張所窓口、または口座振替をご希望の金融機関の窓口でお申し込みください。
キャッシュカードで申し込み |
キャッシュカードと国民健康保険の番号がわかる書類(資格確認書等)や運転免許証など本人が確認できる書類をお持ちのうえ、区役所または出張所でお手続きください。 |
|---|---|
| 口座振替依頼書で申し込み | 預貯金通帳、通帳の届出印、国民健康保険の番号がわかる書類(資格確認書等)をお持ちのうえ、金融機関の窓口でお申し込みください。(依頼書は金融機関に用意しています。) |
特別徴収から口座振替に切り替わる時期など、詳しくは各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当窓口にお問い合わせください。
対象金融機関や申請方法等の詳細は以下のリンクからご確認ください。
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