国民健康保険料の計算例(年金受給者の場合)

最終更新日:2026年4月1日

年金受給者の国民健康保険料の計算例(令和8年度)

世帯の構成
  年齢

収入の
種類

収入額
(7年中の収入額)

所得額
(収入額から公的年金控
除額を引いた額)

基礎控除後の総所得金額等
(所得額から基礎控除43
万円を引いた額)(注釈)

世帯主Aさん 63歳 年金 2,500,000円

1,600,000円

1,170,000円
妻Bさん 67歳 年金 603,800円 0円 0円

(注釈) 所得が複数ある場合は、それらを合計した額から基礎控除43万円を引きます。また、合計所得金額が2,400万円を超える方は、控除額が変わります。

年間の保険料
 

医療分保険料の

算出方法

支援分保険料の

算出方法

介護分保険料の

算出方法

子ども分保険料の

算出方法

(1)所得割

1,170,000円×7.4%=
86,580円

1,170,000円×3.1%=
36,270円

1,170,000円×2.5%=
29,250円

1,170,000円×0.27%=
3,159円

(2)均等割

14,700円×2人=
29,400円

7,200円×2人=
14,400円

14,100円×1人=
14,100円

1,600円×2人=
3,200円

(3)平等割 19,200円 9,000円    

保険料合計(注釈)
(1)+(2)+(3)

135,100円 59,600円 43,300円 6,300円

(注釈) 保険料合計は100円未満切捨て

Aさんの世帯の年間保険料

 135,100円(医療分保険料)+59,600円(支援分保険料)+43,300円(介護分保険料)+6,300円(子ども分保険料)=244,300円になります。

公的年金控除額の算出方法(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合)

65歳以上(昭36.1.1.以前生まれ)
年金収入額 公的年金控除額
330万円未満 1,100,000
330万円以上、410万円未満 年金収入額×25%+275,000円
410万円以上、770万円未満 年金収入額×15%+685,000円
770万円以上、1,000万円未満 年金収入額×5%+1,455,000円
1,000万円以上 1,955,000円
65歳未満(昭36.1.2以降生まれ)
年金収入額 公的年金控除額
130万円未満 600,000円

130万円以上、410万円未満

年金収入額×25%+275,000円
410万円以上、770万円未満 年金収入額×15%+685,000円
770万円以上、1,000万円未満 年金収入額×5%+1,455,000円
1000万円以上 1,955,000円

年金以外にも収入がある場合

 それぞれの収入額から所得額を計算し、合算したものから、基礎控除43万円を引いた額が賦課基準額となります。

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
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後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
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