木くずの取扱について

最終更新日:2014年3月10日

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第283号)が施行され、平成20年4月1日から、これまで事業系一般廃棄物として取り扱われてきた木くずの一部が、産業廃棄物に分類されることとなりました。

産業廃棄物に分類されることとなった事業系一般廃棄物

物品賃貸業に係る木くず

具体例

リース業者等の木製のリース物件が廃棄物として排出されるもの(木製家具等)

摘要

リース契約終了後に売買され、その後リース業者等以外から排出される場合は事業系一般廃棄物に該当します。

貨物流通のために使用したパレット

具体例

業種を問わず、事業活動に伴って排出される木製パレット

摘要

魚や野菜を輸送するための小型の木箱やパレットの使用を伴わない大型の木枠などは事業系一般廃棄物に該当します。

関連の通知

これに伴い、産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設について経過措置が講じられています。詳細については問い合せください。

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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