道路損傷報告

最終更新日:2025年12月26日

新潟市が管理する道路及び道路附属物を損傷させた場合は、道路損傷の報告が必要となります

 新潟市が管理する道路及び道路附属物を損傷させた場合は、速やかに道路損傷現認・負担書を新潟市に提出する必要があります。その際には、新潟市の指示により、原因者の費用負担において早急に道路損傷を復旧しなければなりません。
 なお、緊急に復旧工事を施行する必要がある場合や原因者が早期に工事を施行できない場合は、道路管理者が復旧工事を施行し、原因者に対して復旧費用の負担を求めることになります。
※交通の危険防止のために応急措置をとる必要がありますので、道路を損傷させた場合には、直ちに下記問い合わせ先まで電話連絡をお願いします。

報告様式

添付書類

  • 位置図
  • 損傷状況写真

問い合わせ先

  • 北区建設課管理係 電話 025-387-1405
  • 東区建設課管理係 電話 025-250-2610
  • 中央区建設課管理係 電話 025-223-7403
  • 江南区建設課管理係 電話 025-382-4703
  • 秋葉区建設課管理係 電話 0250-25-5690
  • 南区建設課管理係 電話 025-372-6460
  • 西区建設課管理係 電話 025-264-7661
  • 西蒲区建設課管理係 電話 0256-72-8513

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このページの作成担当

土木部 土木総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-3009 FAX:025-222-7324

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