道路上の乗り入れ(段差解消)ブロックなどの撤去について
最終更新日:2026年7月9日
道路上に乗り入れ(段差解消)ブロックなどを設置しないでください。
自宅や駐車場などの出入口前の道路上に乗り入れ(段差解消)ブロックや鉄板などを設置することは、道路法に違反するため禁止されています。
ブロック等の設置により、歩行者や自転車、バイクの転倒事故につながる恐れがあり大変危険です。
また、道路上の水の流れを妨げるため、排水処理ができず道路冠水の原因になることもありますので、乗り入れブロック等を設置している場合は速やかに撤去してください。
段差の解消は切り下げ工事で
自宅や駐車場出入口の段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。
詳しくは「道路工事施行承認」のページをご覧ください。
道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力くださいますようよろしくお願いします。
参考(関係法令)
道路法第32条(道路の占用の許可)
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
3 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
4 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
5 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
6 露店、商品置場その他これらに類する施設
7 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
⇒ 乗り入れ(段差解消)ブロックは本条における許可物件に該当しません。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

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