自転車走行空間整備について

最終更新日:2022年7月15日

走行空間の整備箇所について

 市では、「新潟市自転車利用環境計画」に基づき、市全域を対象に、駅、学校、大規模集客施設等を結ぶ自転車利用者の多い主要な道路をネットワーク路線として設定し、優先的に自転車走行空間の整備を実施しています。

 ※ネットワーク路線以外においても、自転車需要の多い路線では道路の新築・改築等に併せ走行空間を整備する場合があります。

走行空間の整備形態について

 自転車は、原則、車道進行方向の左側通行です。
 市では、そのルールを浸透させるため、自転車利用が多い路線において走行空間を青色着色で明示した整備を行い、啓発しています。
 なお、明示の有無に関わらず、車道進行方向の左側通行が原則ですが、やむなく歩道を通行する場合は歩行者が優先ですので、徐行して通行しましょう。

<整備事例>

路肩の幅を広くとることで、安心・安全な自転車走行空間が確保されました。
また、矢羽根型路面表示を設置することで、自転車の走行空間であることが明示されるとともに、走行方向もわかりやすくなります。

<自転車の通行状況>

整備後は車道左側を走行する自転車が増加し、歩行者も安心して通れる道路空間になっています。

整備形態

  • 自転車道 … 構造的に分離された道路
  • 自転車専用通行帯 … 視覚的に分離された道路
  • 車道混在 … 自動車と自転車を車道で混在した道路

自転車の交通ルールについて

 自転車は車両の一種であり、路面着色をした自転車通行帯の有無の関わらず、車道の左側通行が原則です。
 平成27年6月1日の改正道路交通法の施行に伴い、自転車運転中に危険行為を3年以内に2回以上くり返すと、公安委員会の命令による自転車運転者講習が義務付けられます。
 交通ルールを守って安全な道路の利用を心がけましょう。

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このページの作成担当

土木部 土木総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-3009 FAX:025-222-7324

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