男女共同参画苦情処理制度

最終更新日:2023年4月1日

申出ができること

市が実施する男女共同参画を推進する施策または男女共同参画の推進を阻害すると認められる施策についての苦情の申出ができます。

ただし、次の申出は対象となりません。

  • 判決、裁決等により確定した事項
  • 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立の審理中の事項
  • 男女雇用機会均等法の規定により処理すべき事項
  • 議会に請願または陳情を行っている事項
  • 監査委員に住民監査請求を行っている事項
  • 条例等の規定に基づく苦情処理委員の行為に関する事項
  • その他苦情処理委員が調査を行うことが適当でないと認める事項

申出ができるかた

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に通勤または通学している方
  • 市内の事業所または団体

申出への対応

  • 申出があった場合は、男女共同参画苦情処理委員が公正・中立な立場で調査を行い、市長に対して意見を述べます。
  • 市長は、苦情処理委員の意見をふまえ、適切に対応いたします。
  • 苦情処理は、男女共同参画の推進及び行政に関し優れた識見を有する男女3名が担当します。

申出の方法

申出は、「男女共同参画に関する施策についての苦情申出書」により申し出てください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。男女共同参画に関する施策についての苦情申出書(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

持参または、郵送、FAX、Eメールでどうぞ

申出書送付・問合せ先

〒951-8550(住所記載不要)
新潟市男女共同参画課
電話:025-226-1061(直通)
FAX:025-228-2230
メール:danjo@city.niigata.lg.jp

苦情処理委員

苦情処理委員(令和5年度~)
氏名(50音順敬称略)役職名等
石原 亜矢子新潟日報社論説編集委員
大島 梨沙新潟大学法学部准教授
太田 竜弁護士

新潟市男女共同参画苦情処理委員

申出案件

令和4年度 申出案件(0件)
令和3年度 申出案件(0件)
令和2年度 申出案件(0件)
令和元年度 申出案件(0件)
平成30年度 申出案件(0件)
平成29年度 申出案件(0件)
平成28年度 申出案件(0件)
平成27年度 申出案件(0件)
平成26年度 申出案件(0件)
平成25年度 申出案件(0件)
平成24年度 申出案件(0件)
平成23年度 申出案件(0件)

平成22年度

申出案件(1件)

平成21年度

申出案件(0件)

平成20年度

申出案件(1件)

平成19年度

申出案件(1件)

平成18年度

申出案件(0件)

平成17年度

申出案件(1件)

このページの作成担当

市民生活部 男女共同参画課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1061 FAX:025-228-2230

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