令和6年能登半島地震義援金の配分(2回目の配分を開始します)

最終更新日:2026年2月27日

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、次のとおり配分します。
(義援金は、新潟県、新潟市、日本赤十字社新潟県支部、新潟県共同募金会に寄せられたものです。)

配分内容

令和6年能登半島地震による「人的被害(死亡・重傷者)」及び「住家被害(発災時に居住していた建物)」の被災者を対象に配分します。

人的被害

人的被害に係る配分内容
被害区分 対象者 配分額(対象者1人当たり)
1回目配分額 2回目配分額 1回目・2回目
配分額
合計
新潟県分 新潟市分 新潟県分 新潟市分
死亡 今回の震災によって死亡した事実が死亡診断書等により証明された方(災害関連死含む)
【注記】石川県で死亡された方も含む
100万円 4万円 104万円 31万円 7,712円 31万7,712円 135万7,712円
重傷者 今回の震災により負傷し、1か月以上の治療を要する見込みの方 50万円 2万円 52万円 16万円 3,856円 16万3,856円 68万3,856円

住家被害

住家被害に係る配分内容
被害区分 対象世帯 配分額(対象世帯当たり)
1回目配分額 2回目配分額 1回目・2回目
配分額
合計
新潟県分 新潟市分 新潟県分 新潟市分
全壊 罹災証明書(居住者)で「全壊」と認定された世帯 100万円 4万円 104万円 31万円 7,712円 31万7,712円 135万7,712円
大規模半壊 罹災証明書(居住者)で「大規模半壊」と認定された世帯 75万円 3万円 78万円 23万円 5,784円 23万5,784円 101万5,784円
中規模半壊 罹災証明書(居住者)で「中規模半壊」と認定された世帯 50万円 2万円 52万円 16万円 3,856円 16万3,856円 68万3,856円
半壊 罹災証明書(居住者)で「半壊」と認定された世帯 25万円 1万円 26万円 8万円 1,928円 8万1,928円 34万1,928円
準半壊 罹災証明書(居住者)で「準半壊」と認定された世帯 10万円 10万円 3万円 3万円 13万円
一部損壊 罹災証明書(居住者)で「一部損壊」と認定された世帯 2万円 2万円 6,000円 6,000円 2万6,000円

義援金の配分方法・配分時期

すでに1回目配分を受領された方

前回の振込口座に自動的に振り込みを行います。
配分方法:口座振込(1回目配分と同一口座)
配分時期:令和8年3月27日(金曜)
【注記】対象の方へ「案内文書」を送付します。

1回目配分受領者のうち、口座情報の変更等があった方

口座情報の再確認が必要となるため、改めて手続きをお願いします。
配分方法:口座振込(口座情報の届け出が必要)
配分時期:振込口座届出書を受領した日から概ね2週間後
【注記】対象の方へ「案内文書」と「振込口座届出のお願い」を送付します。口座情報の受け取り後、2回目分を振り込みます。

1回目配分をまだ受領されていない方

1回目配分時に届け出が完了していない方が対象です。
配分方法:口座振込(口座情報の届け出が必要)
配分時期:振込口座届出書を受領してから概ね2週間後
【注記】対象の方へ「案内文書」と「振込口座届出のお願い」を送付します。口座情報の受け取り後、1回目分と2回目分の合計額を振り込みます。

Q&A

義援金の配分に関するQ&A
項番 質問 回答
1 「人的被害」の対象者は?

「死亡」については、今回の震災により亡くなられた方(「災害弔慰金」の支給対象者)が対象です。
「重傷者」については、今回の震災により負傷し、医師の治療を1か月以上要した方が対象です。

2 被災後の後片付け中に負傷したが、義援金の配分対象になるか? 人的被害(重傷者)は、発災時の負傷が対象です。被災後の後片付け中に負傷したなど、二次被害は義援金配分対象とはなりません。
3 「住家被害」の対象者は?

「罹災証明書(居住者)」の名宛人となる世帯主が対象です。

4 借家に対しても持家と同額を配分するのか? 借家と持家で配分額に違いはありません。同じ額が配分されます。
5 震災発生時点で、被災した建物に住んでいなかったが、義援金の配分対象になるか? 義援金は、発災時に被災した建物(住家)に居住していた世帯を対象としていますので、配分対象とはなりません。
6 被災した建物の所有者は、義援金の配分対象になるか?

発災時に被災した建物に居住していない場合は、配分対象とはなりません。
【例】貸家の所有者など

7 義援金の振込口座の届け出が必要だが、その際、誰の名義の口座を届け出できるのか?

以下の口座をご登録いただくことを原則とします。
(1)人的被害「死亡」の場合
ご遺族の口座を届け出してください。
(2)人的被害「負傷者」の場合
負傷者ご本人の口座を届け出してください。
(3)住家被害の場合
世帯主ご本人の口座を届け出してください。
※特別な配慮を必要とする方は、個別にご相談ください。

8 発災後、現在までに世帯主が死亡した場合は、配分はどうなるのか?

発災時、同一世帯にいた世帯員が受け取れます。
発災時に同一世帯の世帯員がいない場合は、配分できません。

手続きに関する問い合わせ先

財務部税制課  電話:025-226-1502

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このページの作成担当

財務部 税制課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-1502 FAX:025-223-3665

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