見舞金請求

最終更新日:2022年3月28日

見舞金が請求できる場合

会員の方が交通事故にあい、治療が全て終了した段階で、7日以上の入院または7回以上の通院があった場合。または会員の方が死亡した場合。診断書記載の実治療日数(被害の程度)に応じ、見舞金の額は変わります(「制度の概要」見舞金額参照)

見舞金の請求方法

請求窓口

各区役所担当課(下記)、出張所、連絡所の窓口
<担当課一覧>
北区、江南区・・・・・・・・区民生活課
東区、中央区、西区・・・・・総務課
秋葉区、南区、西蒲区・・・・地域総務課

請求に必要なもの

一般的なケースでは、次のものが必要になります。

  • 見舞金請求書(用紙は窓口で)
  • 会員証(交通事故が起こった年度のもの)
  • 交通事故証明書(コピー可)または交通事故申立書(用紙は窓口で) ※注
  • 医師の診断書(下記「診断書について」に注意)
  • 運転免許証(被災者が運転中の事故であった場合のみ) 

見舞金等級1~3級(死亡又は重度障害を負われた場合)は、上記以外の書類が必要になります。
詳しくはお問い合わせください。

※注 事故を警察に届け出なかった場合は、交通事故証明書が交付されません。
 その場合、交通事故申立書(ご自分で事故内容を申立てるもの)にかえることができます。
 ただし、交通事故申立書による請求の場合、見舞金額が17等級(3万円、請求は1回限り)に制限されます。

診断書について

診断書は治療が終了してから取得したものが必要です。事故処理のために警察に提出した診断書(いわゆる「見込み診断書」)は、治療の見込み期間は記載されていますが、実治療日数が分からないため、見舞金請求には使用できません。
診断書の用紙(交通災害共済専用)は、市窓口で入手できます。
また、他の保険請求に使用した診断書のコピーでも、実治療日数等必要事項が確認できるものであれば、見舞金請求に使用できます。
なお、交通災害共済見舞金請求のために、新たに診断書を取得する場合は、ご自分の交通事故が見舞金の対象になるかどうかを市窓口によくご相談のうえ取得してください。取得後に見舞金が請求できないことが判明しても、診断書代金は返してもらえません。

(参考)
事故証明書、診断書ともに有料です。ただし、治療費を保険会社が負担している場合、保険会社が事故証明書、診断書を取得する場合がありますので、そのコピーを入手することができれば、それで見舞金を請求することも可能です。

見舞金が請求できる期間

交通事故が起こった日から1年間。

治療が終了するまでに1年以上かかりそうな場合は、1年が経過する前に必ずご相談ください。また、見舞金等級2~3等級に該当する場合、最大で2年まで請求期間が延長されます。詳しくはお問い合わせください。

見舞金が請求できない例

  • 車輛運行と無関係な事故

例:「歩いていて転んだ」、「自動車のドアに手をはさんだ」、「子ども用自転車で転んだ」など
※ブレーキ等必要なものが装備されていない子ども用自転車は、玩具であり車輌とはみなされません。

  • 道路等以外の場所で起こった事故

例:「庭で自転車の練習中転んだ」、「田んぼでトラクターに轢かれた」など
※見舞金の対象となる事故は、公道上のほか、一般交通の用に供する場所で起こったものです。一般交通の用に供する場所とは、私道、公園内通路などのほか、スーパーの駐車場内など、日常的に不特定多数の人が通行する場所も対象になります。

  • 重大な違反行為が伴うもの

例:「飲酒運転中衝突した」、「犯罪を犯し逃走中に自動車で衝突した」など
 

詳しくはお問い合わせください

お問い合わせ先

加入方法・見舞金請求方法等については、各区役所・出張所・連絡所へご相談ください。

このページの作成担当

市民生活部 市民生活課 安心・安全推進室

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1113 FAX:025-223-8775

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