猫の新しい飼い主を募集しています
最終更新日:2021年4月1日
譲渡制度とは
迷子になって飼い主が見つからなかったり、飼い主のやむをえない事情で動物愛護センター(保健所)に収容された猫の新しい飼い主になっていただく制度です。
新潟市の譲渡制度について
近年、動物愛護センターに収容される犬や猫は年々減少しており、また、新しい飼い主さんへの譲渡頭数が増加したため、殺処分が大幅に減少しました。そのため現在は、単に不幸な動物の命を救うだけにとどまらず、譲渡後も飼い主・動物共に終生幸せに暮らすための譲渡を目指しています。
飼い主になる方の年齢や家族構成、飼育環境などをお聞きし、その猫を終生にわたり適正に飼育できると判断された場合に譲渡となります。誰にでも譲渡できるわけではありませんのでご了承ください。
新しい飼い主になるには ~猫を迎え入れるまでのながれ~
(1)譲渡猫の確認
- 下記「譲渡猫情報」より、譲渡対象になっている猫をご確認ください。
- 猫は動物ふれあいセンターで見ることができます。
(2)「譲渡資格調査票」「確認事項」を提出
- 迎え入れたい猫がいたら講習に参加したい日の前日17時までにご提出ください。
- 書類審査の後、条件に合う方に譲渡前講習の日程をお知らせします。
- 動物ふれあいセンター窓口、郵送、FAX(025-365-1400)のいずれかでご提出ください。
- 希望の猫が先に譲渡された場合は自動キャンセルとなりますのでご了承ください。
*記載内容に不備がある場合や適正飼育ができないと判断した場合、譲渡をお断りさせていただくことがあります。
申請・届出の総合窓口ページへ(「譲渡資格調査票」と「確認事項」はこちらです)(外部サイト)
(3)譲渡前講習・面談・お見合い
- 動物ふれあいセンターから譲渡される新しい飼い主の方には「地域の模範」となっていただくため、譲渡前講習を受けていただきます。ご理解をお願いします。
- 運転免許証、保険証など本人確認できるものをご持参ください。
*猫に触ることはできません。
(4)譲渡
- 譲渡が決まりましたら、ケージやキャリーバッグ等を用いて、動物をなるべく早くご自宅に迎えてください。
- 譲渡後には動物病院で健康診断を受けてください。過去の飼育状況や既往歴が不明なため外見には現われない病気を持っている場合があります。
注意事項
- 「譲渡資格調査票」及び「確認事項」を提出いただいた順で書類審査となります。
- 事前の書類審査で問題がなくても、猫の性格等により飼育環境が適さないと思われる場合は、譲渡をお断りさせていただきますのでご了承ください。
- 動物愛護センターから譲渡する猫は、触られることが嫌いな猫や、持病のある猫もいます。それぞれの猫の特性を十分ご理解のうえ迎え入れてください。
譲渡猫情報
譲渡対象の猫については、動物ふれあいセンターのブログをご覧ください。
成猫のトライアル制度について
成猫(1歳以上)については、最長2週間の「トライアル飼養」ができます。
譲渡前講習を受講済の方が対象です。
詳しくは「動物ふれあいセンター」(電話025-283-1192)へお問い合わせください。
このページの作成担当
保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター
〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2
電話:025-288-0017 FAX:025-288-0018
