新潟市動物の愛護及び管理に関する条例等の改正について

最終更新日:2020年6月9日

社会情勢の変化や要望に応えるため条例を見直し、市民意見の募集を経て下記のとおり改正いたします。

主な改正点

第25条関係(報告の徴収及び立入調査)

 飼養施設等への立入調査において、人の居住区も含めて立入調査できるよう改正されました。

第26条関係(措置命令等)

 措置命令等について、生活環境の保全のため規則で基準を設け、改善されない場合は命令することができる規定を新たに設けました。

その他、法律の改正に伴う条項や字句の変更(令和2年6月1日施行)

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター

〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2
電話:025-288-0017 FAX:025-288-0018

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