児童虐待防止

最終更新日:2026年10月22日

児童虐待って?

 養育者(保護者など)がこどもに対して、身体的な暴行を加えたり、適切な養育をせず、こどもの心身を傷つけ、こどもの健全な成長と発達をそこなわせる行為をいいます。「こどものことを思ってのしつけだ」と考えていても、こどもにとって有害であり、こどもが苦痛を感じていれば「虐待」になります。
 児童虐待は児童虐待防止法によって4つの行為が定められています。

身体的虐待

こどもの身体を傷つけること
 殴る・蹴る・刃物で刺す・激しく揺さぶる・熱湯をかける・布団蒸しにする・溺れさせる・逆さ吊りにする・異物を飲ませる・食事を与えない・タバコを押し付ける・冬に戸外にしめだす・縄などにより一室に拘束する・意図的にこどもを病気にさせるなど

性的虐待

こどもにわいせつな行為をすること・こどもにわいせつな行為をさせること
 こどもへの性交・性的暴力・性的行為の強要・性器や性交を見せる・ポルノグラフィーの被写体などにするなど

ネグレクト

養育の怠慢・拒否
 適切な食事を与えない・衣服を長期間ひどく不潔なままにする・不衛生な環境で生活させる・重大な病気になっても病院に連れて行かない・乳幼児を残したまま度々外出する・こどもの意に反して学校等に登校させない・こどもに対する同居人の身体的虐待、性的虐待または心理的虐待を放置するなど

心理的虐待

こどもに著しい心理的外傷を与えること
 言葉で脅迫する・無視する・拒否的な態度を示す・こどもの心を傷つけることを繰り返し言う・他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする・こどもの目の前で家族に対して暴力をふるうなど

虐待のサイン

こどもや保護者のこんなサインを見落としていませんか?

こどもについて

  • いつもこどもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
  • 不自然な傷や打撲のあとがある
  • 衣類やからだがいつも汚れている
  • 落ち着きがなく乱暴である
  • 表情が乏しい、活気がない
  • 夜遅くまで一人で家の外にいる

保護者について

  • 地域などと交流が少なく孤立している
  • 小さいこどもを家においたまま外出している
  • 子育てに関して拒否的・無関心である
  • 子育てに関して強い不安や悩みを抱えている
  • こどものけがについて不自然な説明をする

虐待かな?と思ったら・・・

 実際に虐待を発見した場合だけでなく、どうも様子がおかしい、虐待かな?と思ったら、速やかに各区健康福祉課、新潟市児童相談所にご連絡ください。こどもだけでなく苦しんでいる保護者も救うことができます。
 虐待が疑われる場合、国民には通告義務があります。(児童虐待防止法第6条)
 間違っていたからといって連絡(通告)した人が責任を問われることはありません。また、相談や通告した人の秘密は守られます。
 

 
 児童虐待は、こどもの人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来の世代の育成にも懸念を及ぼします。こどもの明るい未来のために、ご協力をお願いいたします。

児童虐待への対応のポイント

体罰によらない子育てを広げよう!

こどもへの体罰は法律で禁止されています。

「しつけ」と言って、こんなことをしていませんか?これらは全て「体罰」です。

  • 言葉で3回注意したけど言うことを聞かないので、ほほを叩いた。
  • 大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた。
  • 友達を殴ってケガをさせたので、同じようにこどもを殴った。
  • 他人のものを取ったので、お尻を叩いた。
  • 宿題をしなかったので、ご飯を与えなかった。
  • 掃除をしないので、雑巾を顔に押し付けた。

※道に飛び出しそうなこどもの手をつかむといったこどもを保護する行為などは該当しません。

体罰以外でも、怒鳴りつけたり、こどもの心を傷つけたりする暴言なども、こどもの権利を侵害する行為です。こんなことをしていませんか?これらはこどもの心を傷つける行為です。

  • 冗談のつもりで、「お前なんか生まれてこなければよかった」など、こどもの存在を否定するようなことを言った。
  • やる気を出させるという口実で、きょうだいを引き合いにしてけなした。

こどもにしつけをするときには、こどもの発達しつつある能力に合う方法で行う必要があり、体罰で押さえつけるしつけは、この目的に合うものではなく、許されません。どうすればよいのかを言葉や見本を示す等のこども本人が理解できる方法で伝える必要があります。

詳細は、下記のこども家庭庁ホームページをご覧ください。
 ↓ ↓ ↓

宗教の信仰等に関連する児童虐待について

背景に宗教等の信仰がある場合でも、保護者の行為が、こどもにとって有害であり、こどもが苦痛を感じるような場合は「児童虐待」となります。
詳細は、国のQ&Aを参照してください。

保護者のかたへ

 自分だけがうまく子育てできない、助けてくれる人がいない、こどもの行動が気に入らない、この子さえいなかったら・・・などと自分を追い詰めないで、相談窓口に電話をしてみてください。
 

 
 新潟市では、児童相談所・区と地域の関係機関が連携しながら、家庭やこどもを支援しています。

児童虐待防止広報・啓発活動について

11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施します。

こども家庭庁では、毎年11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施し、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、児童虐待防止のための広報・啓発活動に集中的に取り組みます。

児童虐待に関する相談先やオレンジリボンキャンペーンについての広報動画です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。YouTubeチャンネルへのリンク(外部サイト)

新潟市オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン

 新潟市では、児童虐待防止活動の象徴である「オレンジリボン」を活用し、児童虐待防止のための広報・啓発活動に取り組んでいます。
 毎年11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」として、市役所や各区役所にオレンジリボンツリーを設置するほか、市主催のイベント参加者へ児童虐待の防止を呼び掛けるなど啓発活動を行います。

広報・啓発活動

新規ウィンドウで開きます。
子育て応援キャラクターほのわちゃん

令和8年10月4日 万代シティ キッズフェスティバル2026
児童虐待防止啓発リーフレットなどを配布し、啓発活動を行いました。
多くの方からご来場いただき、ありがとうございました!

10月4日 キッズフェスティバル2026

ご存じですか?オレンジリボン

 2004年9月に栃木県小山市で2人の幼い兄弟が虐待の末、橋の上から川に投げ入れられて亡くなる事件がありました。
「二度とこのような悲劇が起こらないように」という願いを込めた地元のNPOの活動が全国に広がり、児童虐待防止の公式シンボルになったものが「オレンジリボン」です。

オレンジリボンロゴ
 

被措置児童等虐待について

 被措置児童等虐待とは、児童養護施設などに入所している児童等に対し、その施設等に従事する者から以下の行為が行われることを言います。被措置児童等虐待を発見した者には通告義務が課せられており、通告を受けた市は事実確認や必要な対応を行うとともに、市の取った対応について児童福祉審議会に報告すること及び定期的に被措置児童等虐待の状況を公表することが義務付けられています。

身体的虐待:
 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

性的虐待: 
 被措置児童等にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること

ネグレクト:
 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による虐待行為の放置、その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること

心理的虐待:
 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

被措置児童等とは

児童自立生活援助事業・子育て短期支援事業・こどもの意見表明支援事業を利用する児童
乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・児童自立支援施設に入所している児童
里親、ファミリホームに委託されている児童
障害児入所施設や指定発達支援医療機関に入所している児童
一時保護または一時保護委託をされている児童

被措置児童等虐待かなと思ったら

被措置児童等虐待が疑われる事例を発見した場合は、次の連絡先に通告(相談)してください
※通告(相談)された方の情報については市に守秘義務があり、公表されることはありません。また、間違っていたとしても責任を問われることはありませんので、気になることがありましたらご一報ください。
新潟市こども未来部こども家庭課(こども家庭支援グループ) 電話:025-226-1195
新潟市児童相談所 電話:025-230-7777

被措置児童等虐待の状況

新潟県社会的養育推進計画【改定版】について

 新潟市では、令和2年3月に新潟県と共同で「新潟県社会的養育推進計画」を策定し、里親や児童養護施設等の社会的養護下にあるこどもの養育環境の改善のため、「家庭養育優先の原則」に基づき、里親委託の推進及び児童養護施設等の小規模化・地域分散化の推進に取り組んできました。
 令和4年改正児童福祉法において、こどもに対する家庭及び養育環境の支援を強化し、こどもの権利擁護が図られた児童福祉施策を推進するための所要の措置を講ずることとされたことを踏まえ、国策定要領(令和6年3月)に基づいて、現行計画の見直しを行い、「新潟県社会的養育推進計画【改定版】」を策定しました。
 計画の詳細につきましては、下記新潟県のホームページをご覧ください。

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このページの作成担当

こども未来部 こども家庭課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1195 FAX:025-224-3330

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