事業所評価加算算定基準適合事業所
最終更新日:2020年1月31日
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う総合事業通所型サービス及び介護予防通所リハビリテーション事業所、また、リハビリテーションマネジメント加算の対象となる介護予防訪問リハビリテーション事業所について、評価対象期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度におけるサービス提供につき、1月につき120単位を加算するものです。
事業所評価加算算定基準適合事業所の要件
算定基準適合事業所
- 利用者実人員数が10人以上であること
- 利用者実人員数のうち60パーセント以上に選択的サービスを実施していること
- (要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)÷(評価対象期間内で3か月以上選択的サービスを利用し、その後の更新・変更認定を受けた者の数)が0.7以上であること
※予防訪問リハビリテーションにおいては選択的サービスをリハビリテーションマネジメント加算に読み替えてください
評価対象期間
1月から12月(3か月以上サービスを利用し、その後10月までに更新・変更認定を受けた利用者を評価対象者として維持・改善割合を計算します。11月以降に認定を受けた利用者は翌年の評価対象者となります。)
令和2年度通所型サービス算定基準適合事業所一覧(PDF:39KB)
令和2年度介護予防訪問リハビリテーション算定基準適合事業所一覧(PDF:18KB)
令和2年度介護予防通所リハビリテーション算定基準適合事業所一覧(PDF:31KB)
問い合わせ先
通所型サービスについて
福祉部地域包括ケア推進課
電話:025-226-1281
介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションについて
福祉部介護保険課介護給付係
電話:025-226-1273
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このページの作成担当
福祉部 介護保険課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531
