介護保険サービス事業等の指定に係る基準を定める条例について

最終更新日:2024年3月29日

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行により社会福祉法、老人福祉法、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、これまで厚生労働省令で定めていた介護保険サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準を市が条例で定めています。
 条例については、厚生労働省令を基本としながら、法律の趣旨や市社会福祉審議会等からいただいた意見を踏まえ、利用者の安心・安全の確保や処遇向上の観点から、市独自の基準も定めています。

介護保険サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について(令和6年4月1日施行、一部令和6年6月1日施行)

 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第16号)の公布により、各種基準省令が改正されたことから、関連する条例について、所要の改正を行いました。
 これらの条例の改正については、以下の通知のとおりですので、事業の実施に当たっては、条例を遵守し適正に運営するようお願いいたします。

通知内容

 ※令和6年3月29日付け新介第3758号

介護保険サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について(令和3年4月1日施行)

 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省第9号)の公布により、各種基準省令が改正されたことから、関連する条例について、所要の改正を行いました。
 これらの条例の改正については、下記の通知のとおりですので、事業の実施に当たっては、条例を遵守し適正に運営するようお願いいたします。

通知内容

 ※令和3年3月23日付け新介第4338号

介護保険サービス事業等の人員及び運営に関する基準を定める条例について(令和2年10月施行、一部令和3年4月施行)

 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第113号)が公布されたことから、「新潟市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例」及び「新潟市老人デイサービスセンター条例等の一部を改正する条例」について、所要の改正を行いました。
 この条例の改正については、下記の通知のとおりですので、事業の実施に当たっては、条例を遵守し適正に運営するようお願いいたします。

 通知内容

 ※令和2年10月6日付け新介第2294号

介護保険サービス事業等の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例について(平成31年2月施行)

 「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成30年公正労働省令第5号)の一部改正により「新潟市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例」について、所要の改正を行いました。
 この条例の改正については、下記の通知のとおりですので、事業の実施に当たっては、条例を遵守し適正に運営するようお願いいたします。

通知内容

 ※平成31年3月15日付け新介第4094号

介護保険サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について(平成30年7月施行)

 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布等により、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準省令」(平成18年厚生労働省令第34号)及び各種関係省令等が改正されたことから関連する「新潟市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例」について、所要の改正を行いました。
 この条例の改正については、下記の通知のとおりですので、事業の実施に当たっては、条例を遵守し適正に運営するようお願いいたします。

通知内容

 ※平成30年7月13日付け新介第1105号

介護保険サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について(平成30年4月施行)

 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の制定に基づく介護医療院の創設に伴い、「新潟市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例」を平成30年4月1日より施行することとしています。
また、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」の公布により、各種基準省令が改正されたことから、関連する条例について、所要の改正を行い、同じく平成30年4月1日から施行することとしています。

 これらの条例の内容については下記の通知のとおりですので、事業の実施に当たっては、これらを了知のうえ、条例を遵守し適正に運営するようお願いいたします。

通知内容

 ※平成30年3月26日付け新介第3821号

 ※平成30年3月26日付け新介第3822号

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