感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応について
最終更新日:2021年3月24日
令和3年度報酬改定に伴い、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護の事業所を対象として、感染症又は災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に適用できる、基本報酬の3%加算(以下「3%加算」という。)と、事業所規模別の報酬区分(以下、「規模区分」という。)の決定に係る特例が設けられました。
対象となる感染症又は災害が発生した場合、厚生労働省から事務連絡により通知されます。今般の新型コロナウィルス感染症は対象です。
利用延べ人数の減少月 | 減少月の利用延べ人数との比較対象(算定基礎) | 届出期限 | 算定開始月 |
---|---|---|---|
令和3年2月 | 以下のいずれか |
令和3年4月15日 | 令和3年4月 |
令和3年3月 | 以下のいずれか |
令和3年4月15日 | 令和3年5月 |
令和3年4月以降 | 減少月の前年度の1月当たりの平均利用延人員数 | 減少月の翌月の15日 | 減少月の翌々月 |
届出・手続き方法等
「介護給付費算定に係る体制等届出書」とともに添付書類(届出様式及び利用延べ人員数計算シート)を合わせて提出してください。
介護給付費算定に係る体制等届出書
介護給付費算定(施設・居宅サービス等)に係る体制等に関する届出(外部サイト)
介護給付費算定(地域密着型サービス)に係る体制等に関する届出(外部サイト)
添付書類
届出先
新潟市役所福祉部介護保険課 指定係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
(参考)国通知など
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:7,532KB)
(令和3年3月16日付け老認発0316第4号 老老発0316第3号)
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このページの作成担当
福祉部 介護保険課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531
