旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

最終更新日:2020年8月31日

優生手術等を受けた方に対する一時金の支給などについて

 新潟県では、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給などについて、電話・ファックス等で請求や相談を受け付けています。詳しくは、下記リンクからご確認ください。

このページの作成担当

こども未来部 こども家庭課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1201 FAX:025-224-3330

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