毒物劇物販売業
最終更新日:2023年4月1日
注)リンクをクリックすると手続き説明のページに移動します。
登録申請
新たに毒物劇物販売業を始めるとき
*いずれの場合も、事前に登録申請が必要です。
登録更新申請
有効期間満了の1カ月前までに登録更新申請を行ってください。
変更届
注)営業所の移転は変更届ではなく、新規に登録を受ける必要があります。(変更届での対応になる場合もありますので、事前にご相談ください。)
申請者に関する変更
申請者個人の名称(婚姻で姓が変わった場合等)又は法人の名称(会社名が変わった場合等)(外部サイト)
*法人の合併・分割などで、法人自体が変わる場合は、変更届ではなく新規の登録申請が必要です。事前にご相談ください。
取扱責任者
現物を取り扱う場合のみです。
店舗名称
貯蔵設備
現物を取り扱うか、取り扱わないか
「現物を取り扱う」から「現物を取り扱わない」に変更するとき(外部サイト)
「現物を取り扱わない」から「現物を取り扱う」に変更するとき(外部サイト)
登録票書換え交付申請
登録票再交付申請
廃止届
問い合わせ先
毒物及び劇物取締法に関する申請・届出についての問合せ先はこちら
このページの作成担当
保健衛生部 保健所保健管理課
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8189 FAX:025-246-5672
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