新潟市職業訓練センター
最終更新日:2022年2月10日
重要なお知らせ 3月7日(月曜)より通常通り開館します
新型コロナウイルス感染拡大に伴うまん延防止等重点措置の適用を受けて、1月21日(金曜)から3月6日(日曜)まで臨時休館としておりましたが、まん延防止等重点措置期間の終了に伴い、3月7日(月曜)より通常通り開館いたします。
----------------------------------------------------------------------------------------
平成30年度末で閉校となった新潟市高等職業訓練校の跡地に、中小企業に雇用される労働者等に対し各種職業訓練、各種検定、研修等のほか、技能及び知識の取得を目指す皆様に利用していただける施設として、平成31年4月1日から「新潟市職業訓練センター」として新たにオープンいたしました。
新潟市職業訓練センター外観写真
所在地・アクセス
所在地
新潟市東区藤見町1丁目18番5号
アクセス
バス 新潟駅前始発 「河渡線」乗車 「藤見中学校前」下車 徒歩5分
駐車場
約60台
利用案内
開館日
土曜日・日曜日(8月13日から8月15日、12月29日から1月3日を除く)
開館時間
午前9時から午後5時まで
利用時間区分
午前 午前9時から正午まで
午後 午後1時から午後5時まで
施設概要
施設名 | 大きさ | 収容 人数 |
備品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1実習室 | 93平方メートル | 20 | ・壁掛けホワイトボード ※机、いす無し |
床材:カーペット |
第2実習室 | 368平方メートル | 使用する 道具等で 異なる |
なし | ・床材 コンクリ-ト ・車での資材搬入可能 |
第3実習室 | 89平方メートル | 30 | ・製図台 10個 ・机(大きめ) 2個 ・壁掛けホワイトボード ※いす無し |
|
第1教室 | 59平方メートル | 20 | ・机 20個 ・椅子 20個 ・壁掛けホワイトボード ・簡易演台 |
|
第2教室 | 59平方メートル | 20 | ・壁掛けホワイトボード ※机、いす無し |
|
第3教室 | 59平方メートル | 20 | ・机 20個 ・椅子 20個 ・壁掛けホワイトボード ・簡易演台 |
|
第4教室 | 59平方メートル | 20 | ・壁掛けホワイトボード ※机、いす無し |
床材:カーペット |
第5教室 | 59平方メートル | 20 | ・机(2人掛け) 8個 ・椅子 16個 ・壁掛けホワイトボード ・簡易演台 |
|
第6教室 | 59平方メートル | 30 | ・机 30個 ・椅子 30個 ・壁掛けホワイトボード ・簡易演台 |
|
第7教室 | 29平方メートル | 5 | ・製図台 6個 ・壁掛け黒板 ※いす無し |
|
第1会議室 | 30平方メートル | 8 | ・机(2人掛け) 4個 ・椅子 8個 ・壁掛けホワイトボード |
第2会議室と併用可能 |
第2会議室 | 59平方メートル | 24 | ・机(2人掛け) 12個 ・椅子 24個 ・壁掛けホワイトボード |
第1会議室と併用可能 |
視聴覚室 | 112平方メートル | 32 | ・机(2人掛け) 16個 ・椅子 32個 ・壁掛けホワイトボード ・可動式スクリーン ・ワイヤレスマイク 2個 ・ピンマイク 1個 |
|
和室 | 30平方メートル | 5 | なし | 床材:畳 |
※収納人数について
・机と椅子が両方ある施設は、椅子の数を収納人数としております。
使用料
施設名 | 午前 (午前9時から正午) |
午後 (午後1時から午後5時) |
---|---|---|
第1実習室 | 1,000 | 1,300 |
第2実習室 | 3,600 | 4,800 |
第3実習室 | 1,100 | 1,500 |
第1教室 | 700 | 1,000 |
第2教室 | 700 | 1,000 |
第3教室 | 700 | 1,000 |
第4教室 | 700 | 1,000 |
第5教室 | 700 | 1,000 |
第6教室 | 700 | 1,000 |
第7教室 | 300 | 400 |
第1会議室 | 300 | 500 |
第2会議室 | 700 | 1,000 |
視聴覚室 | 1,400 | 1,900 |
和室 | 500 | 800 |
施設名 | 午前 (午前9時から正午) |
午後 (午後1時から午後5時) |
---|---|---|
動力シヤー | 1,300 | 1,700 |
動力折曲機 | 700 | 900 |
手押しかんな盤 | 200 | 300 |
自動一面かんな盤 | 400 | 500 |
昇降傾斜盤 | 300 | 400 |
ベンチユリーブース | 700 | 900 |
※使用料についての注意事項
1 利用時間が午前、午後に規定する利用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わないません。
2 午前及び午後の区分を継続して利用する場合の使用料の額は、各区分の使用料の額の合計額とします。
3 午前、午後の利用時間以外の時間(2に規定する場合における正午から午後1時までの時間を除く。)に利用する場合の使用料の額は、1時間につき、その利用が正午から午後1時までのときは午前の、午後5時から翌日午前9時までのときは午後の使用料の額を時間割して計算した額とする。この場合において、その利用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げます。
4 使用料の額に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
使用料免除・還付について
使用料免除
以下に該当する場合、使用料免除を受けることができます。
特別の理由 | 免除する額 | |
---|---|---|
1 | 市が主催する事業に使用する場合 | 全額 |
2 | 新潟県職業能力開発協会が実施する各種検定試験で使用する場合 | 使用料の2分の1の額に相当する額 |
3 | 公共職業能力開発施設が行う各種職業訓練、各種検定、研修等で使用する場合 | 使用料の2分の1の額に相当する額 |
4 | その他市長が特に必要があると認める場合 | その都度市長が定める額 |
※使用料免除を申請する場合は各種申請様式内「使用料免除申請書」を雇用政策課にご提出ください。
還付
以下に該当する場合、使用料免除を受けることができます。
特別の理由 | 還付する額 | |
---|---|---|
1 | 利用者がその責めに帰することのできない理由により実習室等を利用できなかつた場合 | 使用料の額に相当する額 |
2 | 利用者がその利用開始日の30日前までに条例第8条の規定による利用の取止めの申出をした場合 | 使用料の額に相当する額 |
3 | 市長が特別の理由があると認める場合 | その都度市長が定める額 |
※還付を申請する場合は各種申請様式内「使用料還付申請書」を雇用政策課にご提出ください。
利用申請・各種申請様式
利用申請
1 利用したい施設の空き状況を雇用政策課(025-226-1642・025-226-1643)へお問合せください。
・利用内容により、申込可能時期が異なりますのでご注意ください(下記「利用申込可能時期」の表を参照)。
2 施設が空いていれば、仮予約として受付けます。
3 仮予約後、速やかに利用許可申請書を雇用政策課へご提出ください。
・申請者が団体または法人の場合は、原則代表者名のご記入もお願いいたします。
・使用料免除に該当する場合、使用料免除申請書も併せてご提出ください。
4 利用許可申請書の提出から1週間を目途に、利用許可書及び納付書を送付します。
・ 納付期限は原則許可日から10日以内となります。
・ 納付期限の10日以内に利用開始日が到来する場合は、利用開始日の前日までの納付期限を設定します。
・ 許可日の10日以内に納付が困難な場合は、別途ご相談のうえ、各種様式内「使用料納付期日決定申請書」をご提出ください。
利用内容 | 利用申請可能時期 |
---|---|
職業訓練に資するもの | 利用開始日の3月前の日の属する月の初日 |
職業訓練以外 | 利用開始日の2月前の日の属する月の初日 |
各種申請様式
当日の利用・施設の鍵受け渡しについて
本施設は管理人が常駐しておりませんので、施設の鍵の開け閉め等を利用者の皆様から行っていただきます。
ご面倒をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
鍵の受け渡し場所
東区役所(新潟市東区下木戸1-4-1)
時間帯 | 受取場所 |
---|---|
区役所開庁日の8時30分から17時15分以外 | 東区役所守衛室 |
上記以外 | 東区役所地域課 |
利用日に行っていただくこと
1 東区役所で鍵をお受け取りください。この際、利用許可書をご提示ください。
2 施設に到着後、鍵と一緒にお渡しする「利用手順マニュアル」に沿って、施設の開錠をお願いします。
3 玄関入口にホワイトボードが設置されておりますので、利用する施設に「利用中」のマグネットを貼ってください。
4 必要に応じて共用部の電気のスイッチを入れてください。
5 空調を利用する場合、1階の事務室内にある空調スイッチを入れてください。
6 利用する施設の鍵を開錠してください。
7 利用後は清掃を行っていただき、戸締りをお願いいたします。
8 お帰りの際は、玄関に設置されているホワイトボードを確認していただき、他の施設が「利用中」なっていた場合、
その施設を確認していただき、「利用中」であれば、玄関入口の施錠、セキュリティの設定は行わないでください。
9 他に「利用中」の施設がなければ、「利用手順マニュアル」に沿って、施設の施錠をお願いいたします。
10 利用後は、速やかに鍵を東区役所へ返却してください。
利用上の注意
免責事項
・利用者の行為による事故等の発生は原因の如何に関わらず、新潟市はその責任を負いません。
・利用中に利用者が持参した物品または現金、貴重品等の盗難や破損事故等は原因の如何に関わらず、新潟市はその責任を負いません。
禁止事項
・法令又は公序良俗に反する行為
・物品の販売
・施設、附属設備等の損傷や亡失
・引火物、爆発物その他危険物、もしくは衛生上好ましくないもの、または他人に危害を及ぼす恐れがあると認められるものの持ち込み
・騒音または大声を発し、暴力を用い、その他、他人の迷惑になる行為
・ごみ、空き缶その他汚物の投棄
・樹木の伐採又は植物の採取
・暴力団その他反社会勢力の利用
・敷地内での喫煙(敷地外周辺も含む)
・お香等、長時間匂いが残る物品の使用
その他注意事項
・利用時間には準備片付けの時間も含みます。
・万が一、利用者が施設や附帯設備等を汚した場合は、クリーニング費用をご負担していただきます。
・ごみ箱は、利用後の清掃で使用する共用のものしかありませんので、清掃以外のゴミは各自でお持ち帰りください。
・各施設での飲食は可能ですが、汚損等に十分注意し、ゴミは各自でお持ち帰りください。
・1階休養室は、緊急を要する場合(利用者の中で体調がすぐれない方がいる等)にご利用ください。
・緊急事態や重大な事故が発生した場合、利用手順マニュアル「7 緊急連絡先」に連絡を行い、別添の事故報告書を雇用政策課までご提出をお願いいたします(FAX可)。
公の施設の評価
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
経済部 雇用・新潟暮らし推進課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1642 FAX:025-228-1611
