農作物 渇水対策緊急支援事業

最終更新日:2025年8月8日

事業概要

6月下旬から、降水量が少なく高温の日が続いていることから、農業者が農作物の渇水対策のために行うかん水用機械の整備等に対し緊急支援を行います。

支援の内容

渇水対策の設備投資等への支援

(1)補助対象内容および補助対象経費の上限額
補助対象内容補助対象経費の上限額
ポンプ車等の借り上げ18,700円/日
ポンプの借り上げ3,200円/日
ポンプの購入93,100円/台

ホースの購入
(ポンプと同時に購入したものに限る)

8,800円/本
ポリタンク購入(200リットル以上)28,700円/個

(2)補助率2分の1

(注釈)下限事業費20,000円(下限補助額10,000円)

 (3)対象者:農業者(個人・法人)のうち、かん水面積が下記の表に該当する販売農家
種別 対象要件

水稲

かん水面積が、水稲作付面積の30%以上または30a以上のいずれか
園芸

かん水面積が、園芸作物作付面積10a以上


販売農家とは、経営耕地面積が30a以上又は1年間における農作物販売金額が50万円以上の農家

補助対象期間

令和7年6月25日(水曜)から令和7年9月10日(水曜)まで

(注釈)期間内に発注かつ納品または借り上げしたものが対象です。
(注釈)購入の場合は、新規分のみを補助対象とし更新は対象外です。

申請方法

原則、1人(1団体)1回の申請とします。
全ての渇水対策が完了した後、令和7年10月31日(金曜)までに、必要書類を添付し、下記問い合わせ先へ申請してください。

提出様式

(1)交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)
(2)事業実績書(別記様式第2号)
(3)領収書
(4)請求書、納品書、発注書等(発注日、納品日を確認するため必要になる場合があります。)
(5)機械等の写真、規格・能力のわかるパンフレット等(購入の場合のみ)
(6)販売伝票(認定農業者の場合は不要)
(7)新潟市税の納税証明書(新潟市制度用)
(8)「暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書」(添付資料含む)
(9)通帳の写し(表紙および口座名義が確認できるページ)

※8月8日に別紙様式第2号様式を変更しました。既に、修正前の様式でご提出されている場合は、改めて修正後の様式をご提出いただく必要はありません。

ポンプ車、ポンプの借り上げする場合に、使用期間を確認します。様式は任意です。

問い合わせ先

問い合わせ先
区役所所在地電話番号
北区産業振興課北区東栄町1丁目1番14号025-387-1365
江南区産業振興課江南区泉町3丁目4番5号025-382-4816
秋葉区産業振興課秋葉区程島20090250-25-5340
南区産業振興課

南区白根1235番地

025-372-6515
西区農政商工課西区寺尾東3丁目14番41号025-264-7610
西蒲区産業観光課西蒲区巻甲2690番地10256-72-8407

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〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021

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