物流業(物流施設立地促進事業補助金)

最終更新日:2025年4月1日

市内に物流施設を建設(新設・増設・移設)する事業者に対して、用地取得費の一部や、固定資産税・事業所税相当額等を助成します。

補助金名

新潟市物流施設立地促進事業補助金

目的

物流施設の市内立地に際し、用地取得費に対する補助など必要な奨励処置を講ずることにより、物流施設の集積と本市産業の活性化を図ることを目的とする。

対象者

物流事業者(日本標準産業分類に掲げる道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・港湾運送業を営むもの)
共同事業者(上記「物流事業者」と法人税法第2条第12号の7の5の規定による支配関係にあり、かつ、一体不可分の関係の下で物流施設を建設するための用地取得や物流施設の建設、投下固定資産の取得の事業を行う者)

対象地域

工業専用地域、工業地域、準工業地域、別に定める工業団地

対象事業

道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・港湾運送業の用に直接供する物流施設の新設、増設及び移設(建築、売買又は賃借により工場を取得するもの(ただし、事業譲渡を除く。))

補助内容



補助内容 補助限度額(補助期間) 補助要件 指定申請期限
取得

【用地取得補助金】
(1)用地取得費の20パーセント以内

1億円

  • 用地取得面積が3,000平方メートル以上
  • 施設建築面積が用地取得面積の20パーセント以上
  • 用地取得費を除く投下固定資産の取得価格が、用地取得費と同額以上又は5億円以上
  • 用地取得後3年以内に操業開始
  • 操業開始後10年間の土地転売禁止
  • 建物が物流業等の用と非物流業等の用で混在する場合、物流業等の用に直接供する部分が建物の延べ床面積の3分の2以上であること

用地取得に係る売買契約を締結する日の前日

賃借

【用地等賃借補助金】
(2)施設の賃借に要する経費(敷金・礼金及び共益費を除く)の10パーセント以内の額を3年間交付

3千万円/年
  • (用地の賃借が伴う場合)用地賃借面積が2,000平方メートル以上で、かつ、施設賃借面積が用地取得面積の20パーセント以上
  • (用地の賃借が伴わない場合)施設施設面積が2,000平方メートル以上
  • 土地又は建物の賃貸借契約日のうち、いずれか早い日から3年以内に操業開始
  • 操業開始後10年継続して事業を営むこと
  • 建物が物流業等の用と非物流業等の用で混在する場合、物流業等の用に直接供する部分が建物の延べ床面積の3分の2以上であること
土地又は建物の賃貸借契約日のうち、いずれか早い日の前日

【施設建設促進補助金】
(3)固定資産税(相当額以内)

無制限(3年間)

中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)

  • 投下固定資産の取得価額が5千万円以上

投下固定資産に対して新たに固定資産税が賦課されることとなった年度の翌々年度の固定資産税の最終納付期限の前日

中小企業者以外(上記以外)

  • 投下固定資産の取得価額が2億円以上
  • 新規常用雇用者30人以上(工業適地は10人以上)

※市外に住所を有する従業員を含む。

投下固定資産に対して新たに固定資産税が賦課されることとなった年度の翌々年度の固定資産税の最終納付期限の前日

【施設建設促進補助金】
(4)事業所税(資産割額相当額以内)

無制限(3年間)

  • 事業に係る事業所税のうち、資産割額を納付していること
施設の建設に対して、新たに事業所税の資産割が課されることとなった年度の翌々年度に申告納付する事業所税の申告納付期限の前日

【雇用促進補助金】
(5)雇用(一人につき25万円)

2,500万円(1回)

中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)

  • 投下固定資産の取得価額が5千万円以上
  • 新規常用雇用者が10人以上
  • 雇用の日~1年以上継続して雇用すること
建築確認の日から1月を経過する日(第三者から建物を取得する場合にあっては当該建物の取得日の前日、建物を賃借する場合にあっては当該建物の賃貸借契約日の前日)

中小企業者以外(上記以外)

  • 投下固定資産の取得価額が2億円以上
  • 新規常用雇用者が30人以上
  • 雇用の日~1年以上継続して雇用すること

建築確認の日から1月を経過する日(第三者から建物を取得する場合にあっては当該建物の取得日の前日、建物を賃借する場合にあっては当該建物の賃貸借契約日の前日)

【環境整備促進補助金】
(6)助成対象経費の50パーセント以内

5千万円(1件)

  • 都市計画法29条に規定する開発行為の許可を必要とするもの。
開発行為の許可を受けた日から1月を経過する日

【施設集団化等促進補助金】
(7)政令で定める工場及び共同施設にかかる固定資産税(相当額以内)

無制限(3年間)

中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)

建築確認の日から1月を経過する日

  • 表中の新規常用雇用者とは、施設の建設に伴い当該施設の操業開始後90日を経過するまでの間に新たに常用雇用した市内に住所を有する従業員で雇用保険の一般被保険者である方をいいます。
  • 申請にあたっては事業着手前に「事前相談」が必須となりますので、担当窓口までお問い合わせください。

リーフレット

A3両面にて印刷し、半分に折って頂くと、冊子になります。

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このページの作成担当

経済部 企業誘致課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1689 FAX:025-228-2277

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