監査等の結果

 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを市長等に提出し、かつ、公表することとされています。(地方自治法第199条第9項)
 また、市長等は、監査結果に基づき改善措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知し、監査委員はその内容を公表することとされています。(地方自治法第199条第14項)

本文ここまで

サブナビゲーションここから

注目情報

    サブナビゲーションここまで