個人市民税の豆知識

最終更新日:2025年6月25日

住民税と所得税の相違点

主な相違点一覧
区分 住民税 所得税
課税される所得 前年の所得に対して課税されます。 現年の所得に対して課税されます。
均等割 均等割の制度があります。 ありません。
申告範囲 原則として、すべての所得を申告する必要があります。 申告しないことができる場合があります。(給与所得者で給与所得以外の所得が20万以下の場合など)
税率 市民税:8%(一律)
県民税:2%(一律)
=合計10%(一律)
5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%(7段階)
所得控除 生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の各所得控除額が異なります。
税額控除 配当控除の控除率が異なります。住宅ローン控除の対象者及び控除金額が異なります。外国税額控除は所得税の控除が優先されます。
住民税には寄附金税額控除がありますが、政党等寄附金特別控除はありません。
納税方法(サラリーマンの場合) 毎年6月から翌年5月までの毎月の給料から特別徴収されます。 毎年1月から12月の毎月の給料のほかボーナスからも源泉徴収されます。
年末調整はありません。 年末調整で年税額を精算します。

お問い合わせ先

市民税課市民税第1係(中央区・南区) 電話 025-226-2245
市民税課市民税第2係(東区・江南区) 電話 025-226-2365
市民税課市民税第3係(西区・西蒲区) 電話 025-226-2370
市民税課市民税第4係(北区・秋葉区) 電話 025-226-2375

お問い合わせは、お住いの区を担当する係へお願いします。

このページの作成担当

財務部 市民税課

〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2245 FAX:025-223-4958

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