地域活動補助

最終更新日:2024年4月1日

【R6年度改正点について】

  • 参加賞・景品について、1人500円までを補助対象とします。
  • 消耗品で作成する構成員への貸与品について、「見守り・防犯活動」に使用するベストに「帽子」を追加します。
  • 誓約書を廃止し、チェック式の確認事項に変更します。

地域活動補助とは

地域のみなさんによる自主的・主体的なまちづくり活動の取り組みの促進を図り、豊かな地域社会を実現するために、地域課題の解決を図る活動などに補助金を交付します。

補助の内容

申請できる団体(自治会・その他団体については、新たに取り組む事業が対象となります。)

  1. 地域コミュニティ協議会
  2. 自治会
  3. その他の団体(老人クラブ、PTA、NPO等の営利を目的としない団体))

対象となる事業(上記の団体が行う次の公益活動)

  1. 地域課題の解決を図る年度内に複数日実施される継続的な活動事業で、重点分野(地域福祉、教育、防災・防犯、環境美化、地域計画策定、人口減少対策)に該当する事業(A型事業)
  2. 地域コミュニティ協議会広報紙発行事業(B型事業)
  3. 地域課題の解決を図る年度内に複数日実施される継続的な活動事業で、重点分野に該当しないもの又は年度内に1日程度実施されるイベント等の事業及びその関連事業(C型事業)

ただし、以下の事業は対象となりません。

  • 本市若しくは他の公共団体又はこれらが出捐又は出資する団体が行う財政的支援を受けているもの又は申請しているもの(注1)(注2)
  • 趣味的活動を目的とするもの、特定の人や団体の利益を目的とするもの
  • 当該補助事業が宗教的活動若しくは政治的活動を目的とするもの又は当該補助事業の効果が、宗教的活動若しくは政治的活動に対する援助、助長等につながるとみなされるもの
  • 本市や他の機関、団体などに対する陳情、要望となっているもの
  • 団体から他の団体等への単なる補助となっているもの
  • 物品等の購入・配布を主たる目的とするもの
  • 事業の主たる効果が市外で生じるもの
  • 公序良俗に反するなど適当でないと認められるもの
  • 当該事業により生じた利益、残余財産等を構成員に分配するもの
  • これまで補助金の助成や自主財源等により実施していた新規性のないもの(地域コミュニティ協議会が実施するもの及び平成30年度以降に地域活動補助金に統合した補助制度の助成を受けていたものは除く)
  • その他の団体が、地域活動補助金により実施した地域課題の解決を図る活動(資源循環型社会の推進を図る活動及び地球温暖化対策を図る活動を除く)で、これまでに3回実施した事業に類似するもの

(注1)市若しくは他の公共団体の外郭団体を含みます。
(注2)市等との共催事業は、財政的支援とみなします。

補助金の額

(1)通常活動補助
限度額
  地域コミュニティ協議会、自治会・・・1事業あたり20万円
  その他団体・・・1事業あたり10万円

補助率

  • A型事業:補助率10分の10
  • B型事業:補助率4分の3
  • C型事業:補助率2分の1

ただし、次の地域コミュニティ協議会については、下記に掲げる額を限度額とします。

  • 2つ以上の小学校区で構成:40万円
  • 2つのコミ協が合同で事業実施:40万円
  • 3つ以上のコミ協が合同で事業実施:60万円

補助対象経費

補助金の対象となる経費は概ね次のとおりとし、交付決定日以降の経費が対象となります。
詳細につきましては、要領別表をご覧ください。

  • 報償費:講師等謝礼(1回・1人5万円以内)、参加賞・景品(1人500円以内)(注1)
  • 旅費:事業従事者の移動費用(バス、電車などの必要最小限経費)など
  • 消耗品費:1品3万円未満の物品(事務用品、コピー用紙などの消耗品)(注2)
  • 印刷製本費:チラシ・パンフレット印刷、会議資料印刷など
  • 通信費:郵便料金など
  • 保険料:イベント保険掛金(行事等の開催時)ボランティア保険掛金など
  • 賃借料:講演会、イベント等の開催会場の使用料金、機器や物品の借上費など
  • 食糧費:1事業あたり2万円(下記参照)まで、かつ1人500円まで(注1)(注3)

(ただし、複数小学校区を単位としして構成している協議会や、2つの協議会が合同で事業実施の場合は、4万円まで、3つ以上の協議会が合同で事業実施する場合は6万円まで)

(注1)1人500円(消費税込)まで補助対象とし、超えた金額は補助対象外となります。
(注2)金額を超えた場合は、全額補助対象外となります。
(注3)食糧費が食糧費以外に係る経費以上ある場合は、食糧費以外に係る経費と同額を上限額とします。ただし、1事業あたりの上限を超えないこと。

ただし、以下の経費は対象となりません。

  • 団体の事務所等を維持するための経費
  • 団体の経常的な活動に要する経費(地域コミュニティ協議会は除く)
  • 団体の構成員による飲食を主たる目的とした会合等の飲食費
  • 団体の構成員に対する人件費

申請期間

随時受け付けておりますが、遅くとも準備期間を含む事業実施の2週間前までに申請書類を提出してください。
なお、予算がなくなり次第、受付は終了となりますので、ご了承ください。

その他の留意事項

  • 全市での申請総額が事業予算総額に達した場合、受付を終了させていただきます。
  • 補助金の交付決定を受けた団体には、事業用パンフレットや看板、団体のホームページ等により補助事業が新潟市からの補助金に基づくものである旨を表示していただきます。
  • 補助金の申請、交付に関する書類及び実績報告に関する書類は、すべて提出していただきます。(申請書や実績報告書のほか、事業計画書、会則・規約、領収書など必要な添付書類すべて)また、法令等で公開できないもの以外、公開するものとします。
  • 申請された事業内容については、原則として変更は認められませんので、申請の際には十分精査し、ご提出ください。
  • 虚偽の申請があった場合等には、補助金交付を取り消すことがあります。
  • 補助金は原則として、事業について完了・精算し、市に必要な書類を添えて報告した後、全額を交付します。ただし、事業の交付決定後において、必要に応じて概算払いすることができます。概算払いを必要とする場合は、市が指定する概算払申請書を提出していただき、審査のうえ、決定します。

申請書の提出先

(1)地域コミュニティ協議会、自治会

所在地の各区役所地域課又は地域総務課

(2)その他の団体

  • 事業の実施場所や効果が1つの区にとどまる → 事業の実施場所の各区役所地域課又は地域総務課
  • 事業の実施場所や効果が2つ以上の区にまたがる → 市民協働課

窓口の一覧

  電話番号 電子メールアドレス
北区地域総務課 電話:025-387-1165 chiikisomu.n@city.niigata.lg.jp
東区地域課

電話:025-250-2120

chiiki.e@city.niigata.lg.jp
中央区地域課

電話:025-223-7025

chiiki.c@city.niigata.lg.jp
江南区地域総務課

電話:025-382-4624

chiikisomu.k@city.niigata.lg.jp
秋葉区地域総務課

電話:0250-25-5670

chiikisomu.a@city.niigata.lg.jp
南区地域総務課

電話:025-372-6605

chiikisomu.s@city.niigata.lg.jp
西区地域課

電話:025-264-7172

chiiki.w@city.niigata.lg.jp
西蒲区地域総務課

電話:0256-72-8156

chiikisomu.nsk@city.niigata.lg.jp
市民協働課

電話:025-226-1102

shiminkyodo@city.niigata.lg.jp

制度概要リーフレットのダウンロード

市民協働課で交付決定した事業

関連リンク

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市民生活部 市民協働課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1102 FAX:025-228-2230

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