最終更新日:2013年3月7日
「新潟市自転車等駐車場の附置等に関する条例」が平成19年4月1日から施行され、平成19年10月1日以降に、この条例で指定する商業地などの区域に、一定規模以上の施設を新築又は増築の工事に着手する際は、施設の設置者に自転車等駐車場の設置が義務付けられます。
指定区域において、小売店舗、飲食店、銀行、遊技場、専修学校など、条例で定める一定規模以上の施設の新築及び増築をする場合に適用されます。
(既存の施設や施設の用途変更の場合には適用されません。)
この条例施行後新たに指定区域となった場合は6ケ月の適用除外期間があります。
施設の用途 | 施設の規模 | 自転車等駐車場の規模 | 算定の範囲 |
---|---|---|---|
小売店舗、物品(映画、音楽等の複製物に限る。)を賃貸する事業所及び飲食店 | 施設面積が400平方メートルを超えるもの | 施設面積20平方メートルごとに1台 | 売場、売場間の通路、ショーウインドー、ショールーム、承り所、物品加工修理所、客席、 調理室、待合室その他これらに類する部分の床面積 |
銀行その他の金融機関 | 施設面積が500平方メートルを超えるもの | 施設面積25平方メートルごとに1台 | 営業室、ロビー、応接室、現金自動支払機設置室その他これらに類する部分の床面積 |
遊技場その他これに類する施設 | 施設面積が300平方メートルを超えるもの | 施設面積15平方メートルごとに1台 | 遊技室、景品交換所、客席、ロビーその他これらに類する部分の床面積 |
専修学校その他これに類する施設 | 施設面積が600平方メートルを超えるもの | 施設面積30平方メートルごとに1台 | 教室、実習室その他これらに類する部分の床面積 |
届出窓口は各区役所建設課です。
届出される際には、事前協議していただきますようお願いします。
自転車等駐車場の附置義務について(パンフレット)(PDF:2,698KB)
新潟市自転車等駐車場の附置等に関する条例(PDF:14KB)
新潟市自転車等駐車場の附置等に関する条例施行規則(PDF:198KB)
「自転車等駐車場設置(変更)届出書」及び「自転車等駐車場設置工事完了届出書」は下記リンクからダウンロードしてください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。